福島大学遺伝子換え実験安全管理細則.docxVIP

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  • 2018-06-26 发布于福建
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福島大学遺伝子換え実験安全管理細則.docx

福島大学遺伝子換え実験安全管理細則

○福島大学遺伝子組換え実験安全管理細則 制定 平成18年2月28日 (目的) 第1条 この細則は、福島大学遺伝子組換え実験安全管理規程(平成17年10月4日制定。以下「規程」という。)第26条の規定に基づき、福島大学(以下「本学」という。)における遺伝子組換え実験(以下「実験」という。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この細則における専門用語の定義については、規程第2条第2項の定めるところによる。 (申請及び報告?届出等) 第3条 規程第11条第1項に規定する実験計画の申請は、様式1により行うものとする。 2 規程第11条第1項に規定する実験計画の変更は、様式1により行うものとする。 3 前項の規定にかかわらず、変更の内容が次の第一号に掲げる場合は、実験責任者の責任において当該変更に係る記録を整備するものとし、第二号から第六号までに掲げる場合は、部局長を経由して学長に様式2又は様式3により、変更の届出をすれば足りるものとする。  一 使用する装置又は機器等が特定されている実験において、当該装置又は機器等の能力の低下を伴わない軽微な変更  二 実験責任者の変更  三 実験期間の変更  四 同一拡散防止措置レベル内での実験施設の変更  五 実験従事者の変更  六 その他委員会が認めた場合 (実験の終了等報告) 第4条 規程第17条に規定する実験の終了、

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