医疗法人はとり内科クリニック医疗安全管理指针.DOC

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医疗法人はとり内科クリニック医疗安全管理指针

HATORI Yutaka HATORI CLINIC 212-0058 Kashimada 1110-1 Saiwai-ku.Kawasaki-city, Kanagawa prefecture JAPAN phone 044-522-0033 fax 044-522-0367 HYPERLINK mailto:yutaka@hatori.or.jp yutaka@hatori.or.jp http://hatori.or.jp1 医療法人社団はとりクリニック 医療安全管理指針   2007.11.301 総則1-1 基本理念  当クリニックは患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて地域社会に貢献することを目的とする。この目的を達成するため当クリニックの院長の下で全職員が一丸となって医療安全に対する意識を高めるとともに個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力を身につけることが必要である。そのためにもこれらの取り組みを明確なものとし当クリニックにおける医療の安全管理と医療事故の徹底を図るためここに、はとりクリニック医療安全管理指針を定める。1-2 用語の定義  本指針で使用する主な用語は以下のとおりとする。 (1)医療事故    診療の過程において患者に発生した望ましくない事象    医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる自称も含む (2)職員    当クリニックに勤務する医師?看護師?事務職員を含む (3)医療安全推進者    医療安全管理に必要な知識および技能を有する職員であって院長の指名によりクリニック全体の医療安全管理を中心的に担当するものであって、専任?兼任を問わない2 報告等にもとづく医療に係る安全確保を目的とした改善策  (1)報告にもとづく情報収集     医療事故および事故になりかけた事例を検討し、当クリニックの医療の質の改善と事故の未然防止に対する対策を策定するのに必要な情報を収集するため、職員は以下の要領に従い、医療事故の報告を行うものとする。    ①職員からの報告     職員は次のいずれかの該当する状況に遭遇した場合、報告書に定める書面により速やかに報告する。     医療事故の過失有無を問わず、患者に望ましくない事象が発生した場合は発生後直ちに院長に報告する。    ②報告された情報の取り扱い     院長は報告をおこなった職員に対してこれを理由として不利益な問い扱いをしてはいけない。  (2)報告にもとづく改善策の検討     院長は前項にもとづいて収集された情報を今後のクリニックの医療の質の改善に資するよう以下の目的に活用する。    ①すでに発生した医療事故に事例を検討し、その再発防止策を策定し職員に周知する。    ②上記①で策定した事故防止対策が確実に実施され、事故防止、医療の質向上に効果を挙げているかを評価する。3 安全管理のための指針?マニュアルの作成   院長は本指針の運用後、職員の積極的参加を得て以下に示す具体的なマニュアルを作成し、必要に応じ見直しを図るよう努める。  マニュアルはすべての職員に周知する。     (1)院内感染対策指針     (2)医薬品安全使用マニュアル4 医療安全管理のための研修  (1)医療安全管理のための研修の実施     院長は1年に2回程度、および必要に応じて職員のための医療安全管理のための研修を実施する。職員は研修が実施される際は極力参加するよう努めなければならない。     研修を実施した場合は開催日時?出席者?研修項目を記録し2年間保管する。  (2)研修の趣旨     研修は医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を職員に周知徹底することと通じて個々の安全意識の向上を図るとともに当クリニック全体の医療安全を向上させることを目的とする。  (3)研修の方法     研修は院長等の講義?クリニック内での報告会、外部での講習会?研修会または文献等の抄読などの方法で行う。5 事故発生時の対応  (1)救命措置の最優先    ①医療側の過失によるか否かにかかわらず患者に望ましくない事象が生じた場合はまず院長に報告し、院長とともに可能な限り患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。    ②緊急時に円滑に周辺医療機関の協力が得られるよう、連帯体制を日ごろから確認しておく。  (2)当クリニックとしての対応方針の決定     報告を受けた院長は対応方針の決定に際し、必要に応じて関係者の意見を聞くことができる。  (3)患者?家族?遺族への説明     院長は事故発生後、救命措置の遂行に支障をきたさない限り速やかに事故の状況、現在実施している回復措置、その

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