管理规程-豊中.DOC

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管理规程-豊中

駐車場管理規程(例)1 名称及び所在地 名 称:***駐車場 所在地:○○府○○市○○町○丁目○番○号 2 駐車場管理者 (1)所在地 ○○府○○市○○区○丁目○番○号 (2)名 称 ****駐車場株式会社 (3)電 話 ○○○(○○○)○○○○(代表) (4)代表者 代表取締役社長 ○○○○ 第1章 総則 (通則)第1条 本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項は、この規程による。 (契約の成立) 第2条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認のうえ駐車場を利用するものとする。 (営業時間) 第3条 駐車場の営業時間は、毎日○○時から○○時までとする。 (時間制利用の利用期間) 第4条 駐車場の1回の利用(定期駐車券による利用を除く。)は、駐車券を受け取った日から起算して7日目の営業時間終了時までを限度とする。ただし、やむを得ない場合には、駐車場管理者(以下「管理者」という。)の判断によりこれを延長することができる。 (営業休止等) 第5条 管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができる。 (1)自然災害、火災、浸水、爆発施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合 (2)保安上営業の継続が適当でないと認められる場合 (3)工事、清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合 (駐車できる車両) 第6条 駐車場に駐車することのできる車両(自動二輪を含む。以下同じ。)は、積載物又は取付物を含めて長さ○.○m、幅○.○m、高さ○.○m及び重量○tを超えないものに限る。 第2章 利用 (駐車場の入出等) 第7条 車両が入庫するときは、入口管理事務所において駐車券の交付を受け、係員の指示する駐車位置に入庫するものとする。 2 車両が出庫するときは、出口管理事務所において係員に駐車券を返納し、駐車料金を納付し出庫する。3 定期駐車券による利用者(以下「定期駐車券利用者」という。)は、定期駐車券の確認を受けた後入出庫するものとする。 4 駐車場の管理上必要があるときは、出入口の一部を閉鎖することができる。 (駐車位置の変更) 第8条 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。 (駐車場内の通行) 第9条 利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。 (1)徐行すること。 (2)追い越しをしないこと。 (3)自動二輪車の立ち乗りをしないこと。 (4)出庫する車両の通行を優先すること。 (5)警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。 (6)標識、信号機の表示又は係員の指示に従うこと。 (遵守事項)第10条 前条に掲げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければなら ない。 (1)所定の位置以外で喫煙したり、火器を使用しないこと。 (2)紙屑、ぼろ切れ、吸殻等のごみは各所定の容器に入れること。 (3)他の利用者の駐車位置、事務室、機械室、電気室、倉庫等の中にみだりに立ち入らないこと。 (4)運転者は控室において飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。 (5)場内において宿泊しないこと。 (6)車両を洗浄し、修理する場合は所定の場所において行うこと。 (7)場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したときは直ちに係員に届け出ること。 (8)軽自動車以外は、軽自動車用駐車位置に駐車しないこと。 (9)自動二輪車は、自動二輪車用駐車位置に駐車すること。 (10)車いす使用者等の係員が認めた車両以外は、車いす使用者用駐車位置に駐車しないこと。 (11)駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。 (12)場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為は絶対にしないこと。 (13)その他業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。 (入庫拒否) 第11条 管理者は駐車場が満車である場合は受付を停止するほか次の場合には駐車を断り又は車両を退去させることができる。(1)駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物を損傷したり汚すおそれがあるとき。(2)引火物、爆発物その他の危険物を積載したり取り付けているとき。(3)著しい騒音や臭気を発するとき。(4)非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、または液汁をだしたり、こぼすおそれがあるとき。(5)その他駐車場の管理上支障があるとき。(出庫拒否) 第12条 管理者は、次の場合には駐車した車両の出庫を拒否することができる。(1)利用

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