第2部分荷为替制度.docVIP

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第2章 荷為替制度-伝統的貿易形態 2-1.伝統的貿易形態の成立  第1章において、貨物の引換証である船荷証券を基軸とする荷為替信用状の仕組みが伝統的な外国貿易の形態であると述べた。   海を隔てて素性の知らない相手に前払いや後払いの送金では、代金回収や商品引取りに不安がある。このリスクを排除し安全に取引が行われるために銀行が介在する。信用状(Letter of Credit = L/C)は、銀行が輸出者に対して輸入者の信用を保証するものである。    また荷為替信用状の仕組みにおいて、決済手段は信用状でも船荷証券でもなく、輸出者が振り出す為替手形である。荷付き為替手形の決済を荷為替(Documentary Exchange)という。荷為替(Documentary Exchange)や荷為替手形(Documentary Bill)あるいは荷為替信用状(Documentary Credit)のdocumentaryの意味は「書類付き」というよりは、貨物という担保価値のある船荷証券が付いているという意味合いである。   21世紀に入って間もないが、今世紀中には、信用状も為替手形も船荷証券も博物館でしかお目にかかれなくなるかもしれない。信用状にしても為替手形にしても、また船荷証券にしても時代とともに変化して今日の形になった。   為替の仕組みは、12~13世紀頃、現金輸送の危険と費用を軽減する方法として、地中海貿易の中心となっていたベニスやジェノバなど北イタリアの都市国家の両替商が生み出した。貨物海上保険の起源は古代フェニキアといわれているが、英国の法律?慣習を基準とする今日の貨物海上保険の仕組みは17~18世紀の英国で成り立ったものである。  船荷証券は11世紀に地中海でその前身が発生し、船荷証券そのものは14世紀にその起源を求めることができる。船荷証券が独自に発達し始めたのは定期航路が確立され始めた19世紀初頭以降である。(出典:大崎正瑠「基本貿易取引」白桃書房)   18世紀から19世紀にかけての産業革命で鋼鉄製蒸気船が出現し、それまでの帆船時代では商人?船主?船長が一体であった海運業の形態が今日の形になった。必然的に貨物の受領証であり引渡請求権利証券という船荷証券の機能が必要となり確立して行った。 従って、船荷証券を添付した荷為替手形の提出が求められる信用状取引は、19世紀中葉以降に確立されたと考えられる。 2-2.信用状取引と船荷証券および荷為替制度との関係 1.為替  為替とは場所を異にする貨幣の交換をいう。貨幣の交換を行うときに、現金の輸送に伴う危険や費用をさけるために、現金を用いず、第三者たとえば銀行?郵便局などに支払を委託してこれを行う仕組みを指す。送金の場合と逆に債権者が債務者から現金をとりたてる方法を逆為替という。 2.荷為替  隔地売買の売主が代金取立てのため振り出した為替手形の担保として、運送証券(貨物引換証、船荷証券)を添付し、手形の割引を受ける方法をいう。為替手形と船積書類のセットを荷為替手形と呼ぶ。 3.信用状(Letter of Credit = L/C)  輸入者(信用状発行依頼人)の依頼により、輸入者の取引銀行が輸出者宛に発行する証書である。証書に記載された条件どおりに輸出者が振り出す荷為替手形の引受け?支払いを発行銀行は保証している。信用状取引は、信用状が要求する船荷証券とその他船積書類を添付した荷為替手形の提出があって成り立つ。  送金(並為替)ベースの前払いに比べて、輸入者は契約商品の船積後、船積書類が到着してから支払いができるので安心できるし、輸出者にとっても、船積後、荷為替手形と交換に直ちに輸出代金が支払われるので、送金ベースの後払いよりも有利である。 4.船荷証券 (B/L = Bill of Lading)  船荷証券の機能として、次ぎのものが挙げられる。  (1)船会社による貨物受取証  (2)貨物の引渡請求権利証券  (3)海上運送契約の証拠書類  (4)裏書および引渡しによって、善意の保持者に、貨物に対する所有権を譲渡できる流通証券 2-3.信用状取引の実際  信用状取引を定義すれば、貨物を在来型の本船に積込むことにより発行された船荷証券の譲渡?移転と言える。代金支払いは書類の授受に対して行われるので、象徴的引渡しとも言われる。   ①L/Cにより、輸出者は代金の回収を心配することなく、貨物を船積みする。 ②本船への積込みにより、輸出者は貨物に対する危険負担からフリーになる。 ③船会社は輸出者に対し貨物の預かり証に相当する船荷証券(B/L)を発給する。 ④輸出者はL/C発行銀行宛に為替手形を振出し、B/L等の船積書類を添えて銀行に買取ってもらう。  *

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