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石川県下水道设备工事一般仕样书机械电气机械编
2- PAGE 62第2章 機械設備工事一般仕様書第1節 機械設備共通事項2-1-1 システム設計 受注者は、自社でシステム設計を行わなければならない。システム設計とは、発注図書(仕様書、図面等)に基づく確認?検討?打合せ?調整等(各種容量等に関する確認、既設設備の確認等含む)及び関連する他工事(土木?建築?電気設備等)との取合い確認を経て、施設に合った最適な機器?材料を選択し、システムとしての組合せを行い、最終的には据付けるまでに係る技術的な検討を行うことをいう。(フローシート、機器配置図、機器基礎図、配管図の作成を含む)。 なお、このシステム設計には、耐震設計のための主要機器用の機械基礎または鋼製機器架台、トラス構造等の鋼製架台類の強度計算を含むものとする。2―1-2 機器等の調達先 受注者の機器等調達先は、受注者自社?受注者以外の他社のいずれでもよいものとする。機器等の調達先は、機種毎に下記1の①または②いずれかの実績条件を満足する機器製作者から調達しなければならない。 機器製作者の定義は表1による。1.実績条件①国内において、稼働実績が1箇所(下水道施設以外の施設でもよい。)1年間以上ある機種の機器製作者であること。 ②上記①を満たさない場合は、使用用途に対応する国内における実負荷実証テストで稼働実績が四季を通じて各々20時間以上ある機種の機器製作者であること。2.実績項目の記載主要機器材料製作者通知書には、機器単位毎に1.実績条件①または②を満足する実績項目を記載する。機器単位は、本工事費内訳書の機器費における細別毎を1単位とする。(1) 実績条件①を満足する実績項目を主要機器材料製作者通知書に記載すること。(機器製作者?機種?納入場所?最新納入時期が記載されていればよい。機種は型番?規模を問わない。納入場所は1箇所でよい。)(2) 実績条件②を満足する実績項目を主要機器材料製作者通知書に記載すること。(機器製作者?機種?実証場所?実証時期?稼働時間が記載されていればよい。機種は型番?規模を問わない。)この場合、実証場所での実証テスト結果のデータを事前に提出し、監督員の確認を得てから記載するものとする。 表1 機器製作者の定義機器設計機器製作及び機器製作者検査機器製作者自社(OEMの場合、提携先会社が行うことができる。)機器製作者自社または協力工場(OEMの場合、提携先会社が行うことができる。) 注1 協力工場とは品質管理に係る条項を含む取引基本契約書等が締結されている会社で、恒常的に製作を行わせている工場をいう。 3. 海外製品を使用する場合 (1) 国内の機器製作者が導入した海外製品は、原則として国内で生産、改修、修理が可能であり、アフターサービス体制が整備され、整備及び修理に必要な部品が国内に保管され供給可能であること。 なお、国内での改修、修理が可能でない場合は、代替機器等の予備の機器を保管するなど、迅速な対応が可能であること。 (2) 海外資本の場合は、日本法人を設立し、国内にアフターサービス体制が整備され、整備及び修理に必要な部品が国内に保管されていること。 なお、国内での改修、修理が可能でない場合は、代替機器等の予備の機器を保管するなど、迅速な対応が可能であること。2-1-3 承諾図書承諾図書とは、受注者が設計図書に記載した仕様に対し機器等を決定した根拠となる製作仕様書、計算書及び詳細図等を含む図書である。 承諾図書の承諾とは、発注者若しくは監督員と受注者が書面により、着工後の大きな手戻りによる双方の損害を回避するため、土木施設との関連、管理者の観点等からの照査の目的で行う行為である。 受注者は、設計図書に基づき処理場及びポンプ場のシステムとしての設計意図(機能性、安全性、維持管理性等)を十分に把握し、現場実測を行った上で承諾図書を作成しなければならない。 受注者は、承諾図書のうち、システム設計に係る図書は、自社で設計しなければならない。 県が承諾した後の承諾図書は、設計図書を補完するものである。機器等の設計に係る承諾図書において、機器の運転?操作機能等が説明できる資料が不十分なもの若しくは機器の性能等が資料により確認できないものあるいは機器の構造等が特記仕様書に適合していない場合、監督員は、当該機器に関わる不足の確認資料等の添付または当該機器製作者の変更を受注者に求めることができる。なお、機器製作者を変更する場合は、受注者は主要機器材料製作者通知書(付則3)の再提出を行うこと。受注者は承諾図書の提出に当り、発注仕様と製作仕様との対比表及び主要材料対比表を添付するものとする。(付則16)仕様または数量の変更は、原則として認めないが、変更の必要が生じた場合は「仕様変更申請書」を提出し
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