特定非営利活动法人镰仓市市民活动ー运営会议.pdfVIP

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  • 2018-08-03 发布于湖北
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特定非営利活动法人镰仓市市民活动ー运営会议

特定非営利活動法人鎌倉市市民活動センター運営会議 定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人鎌倉市市民活動センター運営会議という。通称を、鎌倉 NPOセンター運営会議とする。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を神奈川県鎌倉市御成町18番10号 鎌倉市民活動センターに置く。 (目的) 第3条 この法人は、自主的で営利を目的としない社会貢献活動をする個人及び団体に対して、そ の活動支援に関する事業を行い、鎌倉における市民活動の自立と活性化に寄与することを 目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下、「法」という)第 2条関係別表第17号の、特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言 又は援助を行う。 (事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)特定非営利活動に係る事業 ①鎌倉市市民活動センターの管理運営とこれに付随する事業 ②その他市民活動支援に必要と思われる支援事業の企画、実施 (2)その他の事業 ①広告を掲載する事業 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、剰 余金を生じたときは、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。 第2章 会員 (会員の種別) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。 (1) 正会員 市民活動に関心と理解があり、この法人の目的に賛同し協働するために入会 した個人 (2) 賛助会員 市民活動に関心と理解があり、 この法人の目的に賛同し賛助の意志を持つ 個人又は団体 (入会) 第7条 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申し込む。理 事長は、正当な理由がない限り、入会を断わることはできない。 (会費) 第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入する。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会届けの提出をしたとき (2)本人が死亡、又は賛助会員である団体が消滅したとき (3)会員が正当な理由なく会費を6ヶ月以上滞納し、かつ催告に応じないとき (4)除名されたとき 1 (退会) 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上 の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁 明の機会を与える。 (1)この法人の定款等に違反したとき (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき (拠出金品の不返還) 第12条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。 第3章 役員 (種別及び定数) 第13条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 5人以上8人以内 (2) 監事 2人 2 理事のうち1人を理事長、1人から3人を副理事長とする。 (選任等) 第14条 理事及び監事は総会に置いて選任する。なお、候補者の選任等については別に定める役員 選挙規程に従うものとする。 2【

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