中小企业紧急雇用安定助成金-厚生劳动.PPT

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中小企业紧急雇用安定助成金-厚生劳动

のご案内   従来の雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)   世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。 21.8 平成21年6月8日より制度を一部見直しました。 1.助成対象となる教育訓練の見直し    事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能となりました(ただし訓練費   は半額)。  2.在籍出向者の休業等を支給対象に追加    出向元で雇用保険被保険者となっている在籍出向者が出向先において休業等をした場合は   今までは助成の対象となりませんでしたが、出向元と休業等協定を締結した上で休業等   を実施した場合については、出向元で中小企業緊急雇用安定助成金の要件を満たし、   かつ、出向先においても事業活動の縮小の要件を満たしている場合に限り支給の   対象となります。  3.1年間の支給限度日数の緩和 改 正 前 改 正 後 3年間で300日(最初の1年間で200日を限度) ※連続した利用が可能です。 3年間で300日(1年間の限度日数は撤廃) ※連

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