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白井财政课
白井市管財契約課
平成17年10月 1日制定
平成28年 6月 1日改正
工事の適正施工等に関する指示事項
市発注の公共工事の施工にあたっては、建設業法をはじめ関係法令、元請?下請関係の合理化に関する諸通達はもとより、契約約款、白井市建設工事適正化指導要領等を厳守し、特に下記事項に十分注意してください。
1.技術者の適正配置
工程管理、品質管理、安全管理等が正確に行われるよう必要な資格のある主任技術者または監理技術者を適正に配置してください。
また、建設業法第26条第3項の規定により公共性のある工事で請負代金が3,500万円以上(建築一式工事については7,000万円以上)の工事にあっては、当該現場専任の主任技術者または監理技術者を配置しなければいけません。
なお、監理技術者を設置しなければならい工事の場合には、監理技術者資格者証の交付を受けているものを選任してください。
2.労働災害防止について
労働災害を防止することは、工事を実施する請負者の責任です。人命尊重?労働者保護の観点から安全確保に関する責任の重要性を再認識し、次の点に配慮し労働災害防止活動を推進してください。
(1)設計及び現場条件等について、事前調査を入念に行ない施工計画に反映してください。
(2)必要な技術者を適員配置し、工事の技術管理を徹底してください。
(3)同一現場で複数の業者が作業を行う場合には、安全衛生に関するそれぞれの業者の責任範囲を明確にし、その内容を作業員にも周知してください。
(4)労働者の健康保持?労働災害防止の観点から、適正な労働時間?休日の確保に配慮するなど、工程の適正化に努めてください。
(5)工事現場のみならず、資機材?排土等運搬の際の交通事故防止対策、資材置場等における安全管理に常に配慮するようこころ掛けてください。
(6)災害が発生した場合には、被災者の救護及び二次災害の発生防止に努め、現場の保全を図るとともに、速やかに事業担当課?所轄の警察署及び労働基準監督署等関係機関へ連絡し適切に対応してください。
(7)労働災害補償保険法に基づく労災補償制度だけでは、万一の労働災害事故の補償として十分とは言い切れない面もあることから、法定外労災補償制度への加入について推進し、労働福祉の向上に努めてください。
3.建設業退職金共済制度の履行確保について
建設業の健全な発展のためには、安定した建設労働力の確保が不可欠なことから、本制度の理解を深め、建設労働者の福祉の増進に努めてください。
(1)1件500万円以上の建設工事請負契約を締結した場合は、勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部の掛金収納書(発注官公庁等用)を貼付した「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」を工事契約締結後1ヶ月以内に、事業担当課へ提出してください。
(2)工事の一部を下請業者に施工させた場合には、下請業者の建設業退職金共済組合への加入及び共済手帳への貼付の促進に努めてください。
(3)現場事務所及び工事現場の出入口等の見やすい場所に、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」(シール)を掲示してください。
4.下請関係について
(1)下請契約は、適正な工期及び工程設定のもと、建設工事標準下請契約約款またはこれに準拠した契約書により締結してください。
(2)下請負人を選定または変更した場合は、その内容を明確にし、監督員へ下請負人選定通知書を関係書類と併せて提出してください。
(3)工事を一括して、他人に請負わすことはできません。
(4)不必要な重層下請をさせないよう下請負人を指導してください。
(5)500万円以上の工事を下請に出す場合は、建設業許可業者と下請契約を締結しなければなりません。
(6)下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)となる下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可が必要であり、工事現場に専任の監理技術者を置かなければなりません。
(7)自己の取引上の地位を不等に利用して、請負額が原価に満たない請負契約の締結、あるいは使用資機材等の購入を強制してはなりません。
(8)元請負人が前払金の支払を受けたときは、下請負人に対しても、着手に必要な費用として前払金を支払ってください。
(9)下請代金の支払はできる限り現金払いとし、現金払と手形払(120日を限度)を併用する場合であっても少なくとも労務費相当分は現金払とするなど配慮してください。
(10)下請業者の倒産等による再下請業者に対する代金不払、あるいは労務費の不払等を防止するため下請業者の指導に努めてください。
なお、万一不払等の問題を起こした場合は、元請負者の責任において速やかに解決を図ってください
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