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- 2018-08-20 发布于天津
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质疑-福冈県建筑士事务所协会
■改正建築基準法?改正建築士法に関する質疑回答(その1) H19.8.6
質 疑
回 答
【建築基準法】
1.手続き関係
①図書又は図書相互における不適合又は不整合がある場合、「適合しない旨の通知」、「適合するかどうかを決定することができない旨の通知」が交付されるとあるが、この場合、新たに確認申請を行うことになるのか。(基準法P19)
また、確認申請審査途中の取り下げはできるのか。
②①の場合、確認申請手数料の取り扱いはどのようになるのか。
③②について再度の支払いとなった場合、支払い義務者は誰(建築主?設計者)になるのか。
④6月20日以降、工事着工後に設計変更を行う場合、再度確認申請を行う必要があるのか。それとも変更届でよいのか。
また、いずれの場合も工事は中断しておく必要があるのか。
⑤委任状(施行規則第一条の三第1項第三号)に関し
?設計者と代理者が違う場合、委任者は誰か。
?代理者が管理建築士より申請代行を受けた時の委
任者は誰か。
?代理者は申請書に記入するのか。
⑥下請け設計事務所が、確認申請の提出、質疑回答、確認済証の受け取りを行うことは法的に問題ないか。
また、確認申請業務は、建築主又は元請設計事務所からの委任状があれば、代理者でなくても法的に問題ないか。
⑦下請け設計事務所が、完了検査申請の提出、完了検査立会い、検査済証の受け取りを
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