就労移行支援就労継続支援-寝屋川.DOCVIP

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就労移行支援就労継続支援-寝屋川

寝屋川市指定後の注意事項【生活介護?自立訓練?就労移行支援?就労継続支援】        寝屋川市 1 変更届について ⑴ 届出の期限は変更日から10日以内となっていますが、できるだけ事前に届出てください。 ⑵ 事前協議?事前届出が必要なもの。 ①事業所の所在地を変更する場合(移転) ②主たる事業所において既に指定を受けている事業(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型は除く?変更申請)を従たる事業所に新たに追加する場合 ③従たる事業所において既に指定を受けている事業(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型は除く?変更申請)を主たる事業所に新たに追加する場合 ④設備概要?建物の構造を変更する場合 ⑤定員を増加する場合(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型は除く?変更申請) これらの事項を変更する場合は事前協議の後、移転?追加?変更予定日の前月15日までに届出ていただく必要があります。 ⑶ 変更申請???変更予定日の前月10日までに申請が必要。  生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型については、単位数の追加(生活介護のみ)、主たる事業所又は従たる事業所における事業の追加、定員を増加する場合、指定の変更に係る申請をしていただく必要があります(変更申請)。詳しくは後記「変更申請書の提出について」を御参照ください。 ⑷ 介護給付費?訓練等給付費の算定に係る事項 増額となる変更については毎月15日までに届出があった場合は、翌月1日から、それ以降翌月15日までに届出があった場合は、翌々月1日からの算定となります。 ただし、「福祉?介護職員処遇改善(特別)加算」の算定を新たに開始する場合は、2か月前の末日までに届出が必要となります。  ※減額となる変更については、届出日に関係なく減額となる事実が発生した日からの変更となります。 (注)①届出方法が【来庁】となっている場合は、事前に電話等で日時を予約の上持参してください。 届出方法が【郵送】となっているもの以外は郵送による受付はできません。     ②2種類以上の届出のうち、一つの事案が【来庁】となる場合は、全て予約の上【来庁】して一括で届出てください。 ■提出書類   「変更届」、「変更届連絡票」以外の必要な様式等(付表他)は、指定関係書類の中の新規申請の各書類 からダウンロードして御使用ください。   各様式の記載例を参考に、記入漏れや記入誤りのないようにしてください。 HYPERLINK http://g2029sv1cm001.lan.pref.osaka.jp/soshiki/detail.php?lif_id=4929 変更届(様式第4号) 指定書の写し 郵送の場合:変更届連絡票 ※受付票の返送を希望される場合は返信用封筒(82円切手を貼付し返送先を明記したもの)を同封してください。 上記以外の添付書類 下表中の該当する変更する事項ごとに異なります。  ※ 添付書類 ①写しとなる書類には、必ず法人代表者名?登録印鑑にて原本証明を行ってください。         ②以下添付書類の中の付表(サービスの種類ごとに番号が分かれます。) ?生活介護事業所…付表3 ?従たる生活介護事業所…付表3の2 ?自立訓練(機能訓練)事業所…付表8 ?従たる自立訓練(機能訓練)事業所…付表8の2 ?自立訓練(生活訓練)事業所…付表9 ?従たる自立訓練(生活訓練)事業所…付表9の2 ?宿泊型自立訓練…付表9の3 ?就労移行支援事業所…付表10 ?従たる就労移行支援事業所…付表10の2 ?就労継続支援事業所…付表11 ?従たる就労継続支援事業所…付表11の2 ?多機能型による事業を実施する場合…付表15(上記事業別の付表に付け加えて 添付してください) 変更する事項 添付書類 留意点 1 事業所の名称 ?指定に係る記載事項(付表) ?運営規程 ?障害福祉サービス事業等開始?変更届(様式第7号) 【郵送】 2 事業所の所在地(移転) (市町村境界を越える所在地の移転については、移転元で廃止の、移転先で新規指定申請の手続を取ってください。) ?指定に係る記載事項(付表) ?運営規程 ?事業所の平面図 ?事業所内外の写真(撮影方向を平面図に記載) ?面積等一覧表 ?設備?備品等一覧表 ?案内図…① ?申請書等添付調書  ?土地?建物の賃貸契約書又は登記簿謄本(原本)…② ?建築基準法による建築確認検査済証等 ?防火対象物使用開始(変更)届の写し ?損害賠償発生時の対応方法を明示する書類(損害賠償保険証等) ?障害福祉サービス事業等開始?変更届(様式第7号) ?事前協議が必要。その後、移転予定日の前月15日までに届出てください。 ?事業所の連絡先(電話番号等)にも変更がある場合

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