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契约书案-広岛.DOC

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契约书案-広岛

契 約 書(案)  広島市(以下、「発注者」という。)と、○○○○株式会社(○○○○部)(以下、「受注者」という。)とは、広島市安佐南区総合福祉センターで使用する電気の需給に関し次のとおり契約を締結する。  (契約の目的) 第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき発注者の広島市安佐南区総合福祉センターで使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価(以下、「電気料金」という。)を支払うものとする。  (契約金額) 第2条 契約金額は、次のとおりとする。 基本料金 単  価      ○,○○○.○○円/kW(消費税及び地方消費税を含む。) 電力量料金 単   価 ○○.○○円/kWh(消費税及び地方消費税を含む。) 2 受注者の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、発注者と受注者とが協議して、これを改定できる。  (契約期間) 第3条 契約期間は、平成28年1月29日から平成31年3月31日までとする。(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)  (履行期間) 第4条 履行期間は、平成28年4月1日から平成31年3月31日までとする。  (契約保証金) 第5条 発注者は、本契約に係る受注者が納付すべき契約保証金を全額免除する。  (権利義務の譲渡等) 第6条 受注者は、本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、発注者の承認を受けた場合は、この限りではない。  (使用電力量の増減) 第7条 発注者の使用電力量は、発注者の都合により予定使用電力量から変動することができる。  (契約電力の増減) 第8条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。ただし、最大需要電力が500kW以上となる場合は、発注者と受注者とが協議して、契約電力を決定するものとする。 2 前項の規定により契約電力が500kWを超え発注者と受注者とが協議の上契約電力を決定した後に、発注者が契約電力を超えて電気を使用した場合は、超過金の支払について発注者と受注者とが協議を行い、超過金の支払が適当であると認められた時は、発注者は当該協議において決定された金額を超過金として受注者の指定する期限内に支払うものとする。  (使用電力量の計量及び検査) 第9条 毎月の電力量の計量日は、発注者と受注者とが協議の上各月ごとに定めるものとし、受注者は計量日に記録された電力量計の読みにより使用電力量を計量し、発注者の指定する職員等の検査を受けなければならない。  (電気料金の算定) 第10条 電気料金は、基本料金と電力量料金の合計額から割引料金を引いた額とする。(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り捨てた金額) 2 基本料金は、契約電力に第2条第1項の基本料金単価を乗じて得た額とする。ただし、受注者は、仕様書に定めのある標準力率の変動に従い基本料金の請求額を変動させることができるものとする。 3 電力量料金は、前条により読み取った1月の使用電力量に第2条第1項の電力量料金単価を乗じて得た額とする。ただし、一般電気事業供給約款料金算定規則(平成11年通商産業省令第105号)に定める燃料費調整制度に準じて電力量料金を変動させることができるものとし、燃料費調整を行う場合は、算定方法等について、あらかじめ発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 4 再生可能エネルギー促進賦課金については,本市を管轄する一般電気事業者が定める電気契約要綱及び標準料金表又は特定規模需要の標準(託送)供給条件による。  (電気料金の支払及び遅延利息) 第11条 受注者は、第9条に定めた検査終了後、前条により算定した額を1か月毎に請求するものとする。(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り捨てた金額) 2 発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した後、受注者が指定した期日までに当該請求額を支払うこととする。 3 発注者の責めに帰すべき事由により、受注者が指定した期日までに電気料金を支払わない場合においては、受注者は、当該未払い金額に対し、?政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示?で定められた割合で計算した額の遅延利息を発注者に請求できるものとする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。  (談合行為等の措置) 第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。  ⑴ 公正取引委員会が、この契約に係る入札(見積合わせを含む。以下同じ。)に関して、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項の不当な取引制限をし

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