指定学校变更及び区域外就学取扱要纲-安城.DOCVIP

指定学校变更及び区域外就学取扱要纲-安城.DOC

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指定学校变更及び区域外就学取扱要纲-安城

指定学校変更及び区域外就学取扱要綱  (趣旨) 第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項又は第6条の規定により教育委員会が指定した小学校若しくは中学校を変更する場合又は区域外就学する場合の基準及びその手続に関し、必要な事項を定めるものとする。  (用語の定義) 第2条 この要綱において「指定学校変更」とは、政令第8条の規定により市内で通学区域外の小学校又は中学校に就学することをいう。 2 この要綱において「区域外就学」とは、政令第9条の規定により市外から市内の小学校又は中学校に就学することをいう。  (指定学校変更及び区域外就学の許可基準) 第3条 教育委員会は、児童若しくは生徒又はその保護者が別表に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、指定学校変更又は区域外就学を許可することができる。  (指定学校変更の手続) 第4条 指定学校変更の申請をしようとする児童又は生徒の保護者は、指定学校変更申請書(様式第1)を教育委員会へ提出しなければならない。 2 教育委員会は、指定学校変更が相当と認める場合は、指定変更前の小学校又は中学校の校長及び指定変更後の小学校又は中学校の校長並びに保護者に通知するものとする。  (区域外就学の手続) 第5条 区域外就学の申請をしようとする児童又は生徒の保護者は、区域外就学申請書(様式第2)を教育委員会へ提出しなければならない。 2 教育委員会は、区域外就学が相当と認める場合は、政令第9条第2項の規定により、児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。 3 教育委員会は、前項の協議について承諾を得たときは、区域外就学させる小学校又は中学校の校長及び保護者に通知するものとする。  (適用除外) 第6条 第3条から第5条までの規定は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第81条第2項に規定する特別支援学級に就学する児童又は生徒には適用しない。この場合における手続については別に教育委員会が定めるところによる。 2 法第81条第3項に規定する特別支援学級(院内学級)に就学する児童については、前2条の規定による申請書を提出することを要しない。この場合における手続については別に教育委員会が定めるところによる。  (委任) 第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。    附 則  この要綱は、平成7年3月27日から施行する。    附 則  この要綱は、平成16年4月1日から施行する。    附 則  この要綱は、平成19年4月1日から施行する。    附 則  この要綱は、平成21年4月1日から施行する。    附 則  この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 附 則  この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 附 則  この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 附 則  この要綱は、平成27年11月1日から施行する。 別表(第3条関係)              指定学校変更及び区域外就学許可基準      事      由     eq \o\ad(許可期間,            )    eq \o\ad(添付書類,          ) 途 中 転 居 1 小学校5?6年及び中学校2?3年で転学となる場合 卒業まで 2 小学校1年から4年まで及び中学校1年の学期途中で転学となる場合 学年末まで 3 自宅の建て替え又は改築のため一   時的に学区外に仮移転する場合 従前の住所地への転居予定 日まで 仮移転期間又は転居 予定年月日及び場所を確認できる書類 転 居 予 定 4 住宅登記又は住宅金融支援機構の融資の手続のため、住民登録のみ異動させる場合 実際の転居予定日まで (例) 建築確認申請書の写し 売買契約書の写し 工事請負契約書の写し 5 住所移転の予定地の属する学区   の学校へ就学する場合 転居予定日の属する学年初 めから 院 内 6 安城更生病院に入院し治療中の   場合(安城中部小学校院内学級) 退院まで 学習許可書、 退院連絡票等 留 守 家 庭 児 童 7 両親が共働きのため、学童保育   施設又は祖父母宅の近くの学校へ就学する場合(小学生まで) 学年末まで 継続する場合は年度末までに次年度分の申請が必要。 就労証明書 8 両親が店舗を経営しており、店   舗の近くの学校へ就学する場合   (小学生まで) 卒業まで 継続する場合は年度末までに次年度分の申請が必要。 営業許可書の写し又は営業証明書等 協 議 地 域 9 従前より隣接町の町内会に属し

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