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申立書に関する説明-松伏町
申立書に関する説明
住宅用家屋証明書の申請者が当該家屋の住所に住民票登録が済んでいない場合には、 HYPERLINK \l ??????? 申立書を提出していただきます。
この申立書には、家屋の登記が入居の前になる理由、現在入居している家屋の処分方法、証明を受ける家屋(新居)に確実に入居することを記載してください。
次の表を参考に「申立書」を作成し、必要な添付書類と共に住宅用家屋証明の申請時に提出してください。
登記が入居の前になる理由
添付書類
やむを得ない事情により登記までに
入居できない場合
リフォーム中である場合はその契約書、
その他の場合はその理由がわかる書類 等
抵当権設定登記を急ぐ場合
金銭消費貸借契約書、売買契約書
(代金の支払期日記載のあるもの)等
現在住んでいる家屋の処分方法
添付書類
売却
売買契約書、媒介契約書など、売却を証する書類
賃貸
賃貸借契約書、媒介契約書など、賃貸を証する書類
借家、社宅?寮など、
自己所有ではない場合
賃貸借契約書、使用許可証など、申請者の所有する家屋ではないことを証する書類
親族が住む場合
親族の申立書など、現在住んでいる家屋が今後申請者の居住用として使用されないことを証する書類
● 申立日から入居予定日までの期間は原則として2週間以内です。
※ 入居ができない事情が終了した後は、ただちに入居することが求められます。
● 申立書に虚偽の記載があり、自己の居住に供していないことが判明した場合には、証明を取り消し法務局へその旨を通知します。
申 立 書
平成 年 月 日
松 伏 町 長 宛て
申 立 者
住所
氏名 印
電話
この度、私が建築または取得しました次の家屋は、現在のところ未入居の状態にありますが、自己の住宅の用に供するものに相違ありません。
なお、証明書交付後この申立書に虚偽があることが判明した場合若しくは入居予定日を経過しても入居しない場合には、証明を取り消され、税額の追徴を受けても異議ありません。
1. 家屋の表示
所在地
家屋番号
番
2. 家屋建築地の住居表示
3. 入居予定年月日
平成 年 月 日 (入居予定)
4. 入居が登記の後になる理由(理由に応じた添付書類が必要)
入居が登記の後になる場合の添付書類の例
抵当権設定登記を急ぐ場合???金銭消費貸借契約書、売買契約書(代金の支払期日記載のあるもの)等
やむを得ない事情により登記までに入居できない場合???リフォーム工事契約書 等
5. 現在の家屋の処分方法、及びこれを証明する添付書類(いずれか1つ)
家屋の処分方法
これを証明する添付書類(コピー)
□ 現在の家屋を売却します。
□ 売買契約(予約)書
□ 媒介契約書 等
□ 現在の家屋を賃貸します。
□ 賃貸借契約(予約)書
□ 賃貸借媒介契約書 等
□ 現在の家屋は賃貸?借家?社宅等の
解約手続き中です。
□ 賃貸借契約書
□ 使用許可証 等
□ 親族等が引き続き居住します。
□ HYPERLINK \l ?????????????? 親族?同居人の申立書(原本)
□ その他( )
□ ( )
親族?同居人の申立書
平成 年 月 日
松伏町長 宛て
申立者
住所
氏名
印
電話
親族?同居人
住所
氏名
印
電話
現在、申立者が居住している家屋につきましては、引き続き私『 』が居住することになっておりますので、申立者の居住用には供しません。
なお、証明書交付後この申立書に虚偽があることが判明した場合には、申立者に対する証明が取り消され、税額の追徴を受けても異議ありません。
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