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2005年11月21日3班北川佐々木朝田茶田田中氏家河合
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2005年11月21日
3班:北川、佐々木、朝田、茶田、田中、氏家
河合、倉田、岩切、堀口、田村、堂本
一、はじめに
本日の報告では、先週に続き、新会社法での改正点を検討した後、買収防衛策への応用を検討する。
二、取得条項付新株予約権
定義
新株予約権の発行会社が、一定の事由が生じたことを条件として、新株予約権者に対し、「当該会社の株式?社債?他の新株予約権?新株予約権付き社債、その他の財産」を交付することにより、発行済の新株予約権を取得することができる旨の定めがある新株予約権(会§236Ⅰ⑦)
制定理由
現行商法(商§280ノ20Ⅱ⑦、280ノ36)
発行する際、取締役会決議により、予約権の内容として、会社が予約権を消却することを定め、取得する事由が発生したときには、「会社による取得」を介することなく、予約権を強制消却する方法が存在する。
会社法(会§273、274、276)
株式の消却が、全て自己株式の消却として整備された。(会§176)
これにあわせて、予約権の強制消却も、「会社による予約権の強制取得」+「自己新株予約権の消却」として再構成された。
→すなわち、共通の経済的実態を有する制度を統一した法制度の下に置き、対価を自由化するなど、企業金融の方法の多様化を図ろうとする会社法の方針の表れといえる。
<新株予約権の強制消却の方法>
現行商法
会社法
消却方法
取締役会で内容決定
(商§280ノ36)
↓
事由の発生
↓
強制消却?対価の支払い
予約権の強制取得(§273、274)
予約権の消却(§276)
取締役会で内容決定
↓
事由発生
↓
強制取得?対価の支払い
↓
消却
対価
金銭のみ
(商§280ノ20Ⅱ⑦)
株式等、またはそれ以外の財産
(§236Ⅰ⑦ニ~チ)
★会§236Ⅰ⑦チにいう「株式等」とは何か?
→会§107Ⅱ②ホの規定がここにも適用されるものと考えられる。
三、自己新株予約権
定義
自己新株予約権とは…
→株式会社が、自らが発行した新株予約権であって、保有する新株予約権のことをいう。
★自己新株予約権は、自由に取得?処分?行使することができるのか?
→自己株式の取得?処分との比較から検討する。
<自己株式に関する規定>
現行商法
会社法
取得?保有
商§210
§155
→取得事由を限定
処分
商§211
§199
→自己株式の処分は、新株発行と同 列に規制がされることになった
<新株予約権の取得等に関する規定の有無>
現行商法
会社法
取得?保有
明文規定なし
明文規定なし
処分
明文規定なし
会§256
→可能
行使
明文規定なし
→解釈上、行使できない
会§280Ⅵ
→明文により行使不可
★なぜ自己株式については、規制があるのか?
→自己株式の取得?保有?処分を自由に認めると、支配権の濫用、株価操縦、資本の空洞化、株主平等原則について問題が生じうる。
★新株予約権の取得?保有禁止する明文規定がないので、自由に行ってよいと解することができる。では、自由に認めた場合には、自己株式と同様の弊害が生じないか?弊害が生じるとすれば、なぜ禁止する明文規定を設けないのか?
四、新株予約権を利用した防衛策
1、防衛策を検討するにあたって
改正後の会社法において新たに可能となった方法で、特に新株予約権を用いており、買収防衛指針等の要件を満たす防衛策のスキームとしてどのようなものが考えられるかを検討する。
2、買収防衛指針
経済産業省?法務省より出された買収防衛指針によれば、買収防衛策を導入する場合には、以下の3つの要件を満たす必要がある。
<買収防衛指針が掲げる三原則>
①事前開示?株主意思の原則
②必要性?相当性の原則
③企業価値?株主共同の利益を確保?向上させるためのものであること
※具体的なスキームを検討するので、ここでは、上記三原則の中で、特に①と②に注目する。
①事前開示?株主意思の原則
買収防衛策の適法性?合理性を確保するためには、目的?内容等が具体的に開示され、株主等の予見可能性を高めるとともに、株主の合理的な意思に依拠すべきであるという原則。
防衛策を導入する方法としては、以下のような方法が考えられる。
ⅰ)導入時に株主総会の決議を経る
ⅱ)導入は取締役会決議でよいが、株主意思を反映させるため、株主総会決議によって防衛策を廃止できる方法を確保しておく
【当班の見解】
ⅰの場合:
株主の積極的な承認がなされ、防衛策に必要な要件を満たす。
ⅱの場合:
防衛策を容易に導入することができ、また、株主総会によっていつでも防衛策を廃止しうるという点で、株主の消極的な承認を得ることで、防衛策に必要な要件を
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