骚音规制法振动规制法恶臭防止法に基づく
規制対照一覧表 【目次】
表1 騒音規制法の規制対象となる施設(特定施設)
表2 騒音規制法の規制対象となる建設作業(特定建設作業)
表3 熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)における騒音規制対象となる施設(特定施設)
表4 条例における騒音規制対象となる建設作業(特定建設作業)
表5 条例における騒音規制対象となる特定作業
表6 振動規制法の規制対象となる施設(特定施設)
表7 振動規制法の規制対象となる建設作業(特定建設作業)
表8 騒音規制法?条例に基づく特定工場等?特定作業における騒音の規制基準
表9 騒音規制法?条例に基づく特定建設作業に関する騒音の規制基準
表10 条例に基づく音響機器に関する騒音の規制基準
表11 振動規制法に基づく特定工場等における振動の規制基準
表12 振動規制法における特定建設作業に関する規制基準
表13 悪臭規制について
表1 騒音規制法の規制対象となる施設(特定施設)
1 金属加工機械
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機?摩砕機?ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45?以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント( 混練機の混練重量が200㎏以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。
7 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW 以上のもの。木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW 以上のもの。木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
表2 騒音規制法の規制対象となる建設作業(特定建設作業)
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mをこえない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45?以上のものに限る。)又は、アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルトーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業
(注) 平成9年9月環境庁告示第54号の別表第1号の規定に該当する低騒音型建設機械を使用する作業は、特定建設作業から除
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