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横浜特别养护老人ホーム入退所指针-介护保险情报BANK
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横浜市特別養護老人ホーム入退所指針
1 目的
この指針は、特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)への入所申込みの増加に対応し、入所の必要性の高い入所申込者を優先的に入所させるため、横浜市内施設の入所に関する統一的な基準を定めることにより、入退所決定の透明性、公平性を確保し、より適切な介護サービスの提供に資することを目的とする。
2 入退所決定の手続き
(1) 入退所に係る委員会(入退所検討委員会)
ア 施設は、入退所の決定のため、合議制の入退所検討委員会(以下「委員会」)というを設置し委員会において、
入所希望者にかかる入所の決定
入所者にかかる退所の検討 等を行う
イ 各施設において、委員会に関する要綱を整備し、所掌事務、構成委員等を定める。
ウ 委員は、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の施設の職員で
構成するものとする。また、施設以外の第三者を加えることが望ましいものとする。
エ 委員会は、施設長が招集し、原則として月1回程度開催する。
オ 議事録?入所順位搭載名簿を整備する。これらは2年間保存するとともに、県や市町村
から求められた場合には、これを提出するものとする。
カ 災害や事件?事故等により?委員会が開催できない場合は?施設長の判断により?入所を決定できるものとする。
(2) 入所順位決定基準
ア 施設は、「特別養護老人ホーム入所申込書」(別紙)に基づき、入所申込者の状況を総
合的に勘案し、入所にかかる優先順位を決定する。
イ 入所申込者の状況を勘案するにあたり、次の基準項目については、別表により点数化を
し、合計点の高い順に優先順位を決定するものとする。
要介護度
介護者の状況
在宅サービスの利用状況
その他の特記事項
ウ イによる合計点数が同じ者については、次の判定基準により、優先順位を決定するもの
とする。
年齢
地域性
(3) 特別な事由による優先入所
(2)の入所順位決定基準に関わらず?次の場合においては?委員会の判断において?優先入
所を決定すことができるものとする。
ア 市町村から、老人福祉法第11条第1項第2号の規定に基づく措置入所依頼があった場
合、又は家庭における虐待や介護放棄、事故の発生等の事情により、市町村が緊急性を
認め、入所依頼があった場合
イ 長期入院後に再入所する場合
ウ 緊急性が認められる場合
施設の状況による入所者決定の調整
上記(1)から(3)により?入所順位を決定するが?施設における適切な処遇及び運営を図るため、次の項目を勘案し?入所者の決定を調整するものとする。
ア 性別
原則として?同一居室に別性が同居しないこと
イ 重度痴呆等の状況
重度痴呆専門床や個室等の施設整備等の状況に応ずる
ウ 地域や市内?区内の居住者
3 退所決定基準
(1) 施設において?次の入所者の心身の状況や退所後の環境などを十分に検討した上で退所 を決定するものする。
ア 要介護認定において?「自立」?「要支援」と認定された場合
イ 要介護状態の改善が認められ?かつ?次に揚げる要件のある場合
家庭における介護力?介護環境の改善が認められ、入所者?家族が退所を希望している場合
要介護認定において介護認定審査会の意見が付された場合
ウ 医学的管理の必要性が増大し?施設での介護が困難と認められる場合
エ 長期にわたる入院加療が必要と施設が判断した場合
4 退所に関して留意すべき事項
本人や家族の意向
本人?家族の意向を十分確認するとともに、意向を十分尊厳し、安易に施設側の理由により退所を促すことがないように留意する。
心身の機能や健康状態の安定性
(家庭における)介護力の安定性?介護環境
退所に向けた入所者?家族への支援
退所にあたり?事前に介護者への介護技術の指導や?入所者?家族への精神的ケアを行うなど、必要な支援を行う。
退所後の支援の内容?程度?方法
退所後の相談窓口(在宅介護支援センター等)への連絡や、退所者が痴呆性高齢者グループホーム等への入居を希望する場合には?施設の選択や経済的負担について適切な助言を
行う。
旧措置入所者
旧措置入所者に関しては、5年間入所継続できる経過措置があるが、平成16年度にこの
経過措置期間が満了することから?事前に入所者?家族の状況を把握するとともに?退所に
向けて必要な援助を行う。
5 その他
情報開示について
入所希望者やその家族から求めがある場合?当該対象者の入所判定等に係る情報を開示する。
施設の職員及び委員会の第三者委員は、業務
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