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生命伦理学-九州大学大学院医学系学府医疗经营管理学专攻
生命倫理学
九州大学大学院医学研究院
医療経営・管理学講座
馬場園 明
はじめに
わが国では、医師の判断で診療がおこな
われてきたために、医師によって医療の倫
理の枠組みが作られてきた。しかし、それ
が変わりつつある。その最大の要因は、患
者の権利として「自分の身体に関すること
は自分で決める」という考え方がわが国で
も定着しつつあることである。
新しい問題
さらに、現代の医療技術は極めて専門化、
高度化し、私たちがかつて経験しなかった
新しい問題が提起されるようになったこと
も大きな影響を与えた。すなわち、「脳死、
臓器移植」や「生殖技術」などの問題は、
医師と患者間のみならず社会的合意が必
要なことが認識されてきた。
生命倫理3原則
早くから生命倫理について論議がなされてきた
欧米では、生命倫理においては3つの原則が枠
組みとなっている。それらは、「自律性
は「自らが自分の責任で選択する」ことであり、善
行は「人のために良いことをする」ことであり、社
会的公正は「社会的な価値判断からみて正しい」
ことである。
ムンテラ
「ヒポクラテスの誓い」で知られるように、わが国
でも医師は「最善と思う医療行為を患者におこな
い、患者に害を与えず、また聞かせないこと」が
医の倫理であると教えられてきた。また、医師が
患者に診療について説明することを「ムンテラ」と
呼んできたが、これはあくまでも医師が決定した
診療方針を患者に説明することであり、診療の
苦痛やリスクのことを患者に話すと患者の不安
が強くなるので、そのような話はムンテラでは敬
遠されてきた面もあった。
パターナリズム
これは、「医師は患者より知識があり判断能力も
あるので診療は医師にまかせるべきで、患者は
それに従えば良い」ということを意味していた。そ
れゆえ、医師の「善行」ばかりが強調され、患者
の「自律性の尊重」は無視されてきたのである。
して批判されるようになり、「自分のからだのこと
は自分で決めるべきであって、医師まかせにす
べきではない」といった自律性を尊重する考え方
が、世界的に市民の人権運動のなかから興って
きた。
診療の選択
さらに、医療技術が発達し、一つの疾病に対し複
数の診断方法や治療が開発され、成功率や危
険性を考慮すれば、医師が患者にとって最善の
診療を選択することが簡単でなくなったことも自
明となった。また、疾病構造が変化し、慢性疾患
や障害に対する治療やケアが必要になると、選
択にはQOL(生活の質、生命の質)が加味される
必要もでてきた。
生活の質の選択
たとえば、乳ガンなどの治療法で、広範囲
に組織を切除し、より確実に生存率を高く
する方法を選ぶか、生活の質を重視してで
きるだけ組織を温存する方法を選ぶかな
どがその例である。生活の質の選択は他
人である医師がすることができないのは当
然である。
これらの背景のもとに、医療の一連の行為
の中で考えられる複数の処置について、
医師がその義務として患者に十分な情報
を与えた上で、それについて何を選ぶかを
患者が決定するインフォームド・コンセント
が欧米でも社会的に定着し、日本でも医療
法で努力義務として規定されるようになっ
た。
米国ではじめて、インフォームド・コンセントに関
する判決が出たのは1914年にさかのぼる。シュ
レンドルフ事件で、患者の許可なく子宮筋腫を摘
出した医師に対し、カードゾ裁判官は、「成人に
達し、健全な精神をもつすべての人間は、自分
の身体になにがなされるべきかを決定する権利
を有する。したがって、患者の同意なしに手術を
する主治医は暴行を犯すことになり、その損害
への責任を負う」という判決を下した。この事件
により、同意を得ない侵襲は暴行という考え方が
米国では確立した。
サルゴ事件
が初めて法廷で使われたのは1957年のサ
ルゴ事件で、大動脈の造
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