生命伦理学-九州大学大学院医学系学府医疗经营管理学专攻.PDF

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生命伦理学-九州大学大学院医学系学府医疗经营管理学专攻

生命倫理学 九州大学大学院医学研究院 医療経営・管理学講座 馬場園 明 はじめに  わが国では、医師の判断で診療がおこな われてきたために、医師によって医療の倫 理の枠組みが作られてきた。しかし、それ が変わりつつある。その最大の要因は、患 者の権利として「自分の身体に関すること は自分で決める」という考え方がわが国で も定着しつつあることである。 新しい問題  さらに、現代の医療技術は極めて専門化、 高度化し、私たちがかつて経験しなかった 新しい問題が提起されるようになったこと も大きな影響を与えた。すなわち、「脳死、 臓器移植」や「生殖技術」などの問題は、 医師と患者間のみならず社会的合意が必 要なことが認識されてきた。 生命倫理3原則  早くから生命倫理について論議がなされてきた 欧米では、生命倫理においては3つの原則が枠 組みとなっている。それらは、「自律性 は「自らが自分の責任で選択する」ことであり、善 行は「人のために良いことをする」ことであり、社 会的公正は「社会的な価値判断からみて正しい」 ことである。 ムンテラ  「ヒポクラテスの誓い」で知られるように、わが国 でも医師は「最善と思う医療行為を患者におこな い、患者に害を与えず、また聞かせないこと」が 医の倫理であると教えられてきた。また、医師が 患者に診療について説明することを「ムンテラ」と 呼んできたが、これはあくまでも医師が決定した 診療方針を患者に説明することであり、診療の 苦痛やリスクのことを患者に話すと患者の不安 が強くなるので、そのような話はムンテラでは敬 遠されてきた面もあった。 パターナリズム  これは、「医師は患者より知識があり判断能力も あるので診療は医師にまかせるべきで、患者は それに従えば良い」ということを意味していた。そ れゆえ、医師の「善行」ばかりが強調され、患者 の「自律性の尊重」は無視されてきたのである。 して批判されるようになり、「自分のからだのこと は自分で決めるべきであって、医師まかせにす べきではない」といった自律性を尊重する考え方 が、世界的に市民の人権運動のなかから興って きた。 診療の選択  さらに、医療技術が発達し、一つの疾病に対し複 数の診断方法や治療が開発され、成功率や危 険性を考慮すれば、医師が患者にとって最善の 診療を選択することが簡単でなくなったことも自 明となった。また、疾病構造が変化し、慢性疾患 や障害に対する治療やケアが必要になると、選 択にはQOL(生活の質、生命の質)が加味される 必要もでてきた。 生活の質の選択  たとえば、乳ガンなどの治療法で、広範囲 に組織を切除し、より確実に生存率を高く する方法を選ぶか、生活の質を重視してで きるだけ組織を温存する方法を選ぶかな どがその例である。生活の質の選択は他 人である医師がすることができないのは当 然である。  これらの背景のもとに、医療の一連の行為 の中で考えられる複数の処置について、 医師がその義務として患者に十分な情報 を与えた上で、それについて何を選ぶかを 患者が決定するインフォームド・コンセント が欧米でも社会的に定着し、日本でも医療 法で努力義務として規定されるようになっ た。  米国ではじめて、インフォームド・コンセントに関 する判決が出たのは1914年にさかのぼる。シュ レンドルフ事件で、患者の許可なく子宮筋腫を摘 出した医師に対し、カードゾ裁判官は、「成人に 達し、健全な精神をもつすべての人間は、自分 の身体になにがなされるべきかを決定する権利 を有する。したがって、患者の同意なしに手術を する主治医は暴行を犯すことになり、その損害 への責任を負う」という判決を下した。この事件 により、同意を得ない侵襲は暴行という考え方が 米国では確立した。 サルゴ事件  が初めて法廷で使われたのは1957年のサ ルゴ事件で、大動脈の造

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