独立行政法人自动车技术总合机构审查事务规程7-388-38运转者席.PDFVIP

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  • 2018-09-28 发布于天津
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独立行政法人自动车技术总合机构审查事务规程7-388-38运转者席.PDF

独立行政法人自动车技术总合机构审查事务规程7-388-38运转者席

独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程 第7 章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査 第8 章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査 (改造等による変更のない使用過程車) 7-38 運転者席 8-38 運転者席 7-38-1 性能要件(視認等による審査) 8-38-1 性能要件(視認等による審査) (1)自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、 (1)自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、 乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないもの 乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないもの として運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に として運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に 関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次 関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次 の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第 の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第 21 条関係、細目告示第27 条関係、細目告示第 105 条第 1 21 条関係、細目告示第183 条第1 項関係) 項関係) ① 普通自動車及び小型自動車(乗車定員 11 人以上の ① 普通自動車及び小型自動車(乗車定員 11 人以上の 自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車、三輪自動 自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車、三輪自動 車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量 車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量 3.5t 以下のもの、専ら乗用の用に供する自動車(乗 3.5t 以下のもの、専ら乗用の用に供する自動車(乗 車定員 11 人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二 車定員 11 人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二 輪自動車、三輪自動車並びに被牽引自動車を除く。) 輪自動車、三輪自動車並びに被牽引自動車を除く。) であって車両総重量3.5t を超えるもの及び軽自動車 であって車両総重量3.5t を超えるもの及び軽自動車 の運転者席は、運転者が運転者席において、次に掲げ の運転者席は、運転者が運転者席において、次に掲げ る鉛直面により囲まれる範囲内にある障害物(高さ る鉛直面により囲まれる範囲内にある障害物(高さ 1m 直径 30cm の円柱をいう。)の少なくとも一部を鏡 1m 直径 30cm の円柱をいう。)の少なくとも一部を鏡 等を用いずに直接確認できるものであること。 等を用いずに直接確認できるものであること。 ただし、A ピラー、窓ふき器、後写鏡又はかじ取ハ ただし、A ピラー、窓ふき器、後写鏡又はかじ取ハ ンドルにより確認が妨げられる場合にあっては、この ンドルにより確認が妨げられる場合にあっては、この 限りでない。 限りでない。 ア 当該自動車の前面から2m の距離にある鉛直面 ア 当該自動車の前面から2m の距離にある鉛直面 イ 当該自動車の前面から 2.3m の距離にある鉛直 イ 当該自動車の前面から2.3m の距離にある鉛直 面 面 ウ 自動車の左側面(左ハンドル車にあっては「右 ウ 自動

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