する法律についての调査.docVIP

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日本の男女平等を保障する法律についての調査 序論 経済が繁栄していて、科学技術が速やかに発展している日本社会において、日本女性の社会地位の問題が格別に注目されている。戦後、日本政府もいろいろな男女平等を保障する法律を公布した。それを前提として、「男性は仕事、女性は家事」という伝統的な思想が変わっていると同時に、多くの女性が社会に進出し、女性の就業率も大幅に上昇した。これは男女平等を保障する法律の功績だといってもいい。では、一体どのような法律があるのか。その法律にはどのような沿革があるのか。その法律の制定と沿革には、どのような社会的背景と人々の観念の変化があるのか。本論は、時間の順を追って日本戦後の男女平等を保障する法律とその沿革を考察するつもりである。そして、それを手がかりにして日本社会の構造、男女の地位、男女平等という理念に対する人々の理解の変化を見出そうと思うのである。 本論 第一章 日本国憲法と労働基準法 一、日本国憲法 1、日本国憲法について 大日本帝国憲法は、1889年(明治22年)2月11日に発布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、近代立憲主義に基づく日本の憲法だ。明治憲法、あるいは単に帝国憲法と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で旧憲法とも呼ばれる。大日本帝国憲法は、第73条に定める改正手続を経て全面改正され、日本国憲法となる。日本国憲法は1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行されたものである。日本国憲法の本文は、11章103条からなる。大別して、人権規定、統治規定、憲法保障の3つからなる。日本国憲法の中核をなす原理としては、基本的人権尊重主義?国民主権(民主主義)?平和主義を挙げる説が有力である。基本的人権の尊重とは、個人が有する人権を尊重することを言い、自由主義と平等主義から成る。それは男女平等の理念が、国家における女性に対する政策の基礎として確立したことは、女性にとっての近代の幕開けであった。 2、男女平等に関する規定  第二次世界大戦後の民主化政策の中核である日本憲法には、法の下の平等(第四条)として、「性別により差別されない」ことが明記された。 その中で、男女平等に関する規定は次のようなものがある。            第14条1項 すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第24条1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。  第24条2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 第26条1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。〔注1〕 二、労働基準法 1、労働基準法について 日本国憲法に基づてい1947年(昭和22)労働基準法が制定され、その中にも男女平等の原則が盛り込まれた。その第一章総則の第4条には、「男女同一賃金の原則」が明確に記入された。 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 また、第六章の女性の労働基準には、さらに生理休暇、深夜労働の禁止、坑内労働の禁止、時間外?休日労働の制限、育児時間など女子保護規定が充実された。 2、労働基準法の改正 (1)<労働基準法?改正?平成9年>  平成9年6月に労働基準法が以下の通りに改正された。 a. 女性の時間外?休日労働、深夜業の規制を廃止した。 施行は平成11年4月からですが、女性労働者に対する時間外?休日労働、深夜業の規制が解消された。いわゆる「女子保護規定」の廃止である。つまり、たとえば、女性が深夜(午後10時から午前5時)に労働することは、それ以前は禁止されていたが、それが可能になったわけである。 b. 多胎妊娠の場合、産前休業期間が延長されることになった。これは、平成10年4月1日からの施行である。 (2)<労働基準法?改正?平成19年> 平成19年に労働基準法および女性労働基準規則がまた改正され、女性の坑内労働が解禁された。それまで、長い間、労働基準法及び女性労働基準規則により、女性の坑内労働は原則として禁止されてきた。<労働基準法(64条の2)> しかし、近年は施工技術が長足に進歩し、また法整

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