- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
一般社团法人日本商事仲裁协会商事仲裁规则
一般社団法人 日本商事仲裁協会
商事仲裁規則
平成 20 年 1 月 1 日改正・施行
第1章 総則
第1条 (目的)
この規則は、日本商事仲裁協会(以下「協会」という)における仲裁に関して必
要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (定義)
1 この規則において「基準日」とは、協会が第15条第1項に定める仲裁申立ての通
知を発信した日から3週間を経過する日とする。ただし、被申立人がその日より後に申
立ての通知を受領したことを証明したときは、その受領日を基準日とする。
2 前項の規定にかかわらず、協会が第15条第2項に規定する方法により仲裁申立て
の通知を発信したときは、その通知が通常到達すべきであった日を基準日とする。
3 この規則において、「当事者」とは、申立人または被申立人をいう。複数の申
立人および複数の被申立人は、仲裁人の選任については、それぞれ1人の当事者
とみなす。
第3条 (この規則の適用)
1 この規則は、当事者が紛争を協会の規則による仲裁または単に協会における仲
裁に付する旨の合意(以下「仲裁合意」という)をした場合に適用される。
2 当事者が仲裁合意をしたときは、この規則はその合意の内容となったものとす
る。ただし、当事者は、仲裁廷が同意することを条件として、この規則と異なる
合意をすることができる。
第4条 (この規則の解釈)
この規則の解釈につき疑義が生じたときは、協会の解釈に従うものとする。た
だし、仲裁廷が行った解釈は、その仲裁事件において、協会の解釈に優先する。
第5条 (仲裁合意)
1 仲裁合意は、当事者全員が署名した文書、当事者が交換した書簡または電報 (フ
ァクシミリ装置その他の隔地者間の通信手段で文字による通信内容の記録が受
信者に提供されるものを用いて送信されたものを含む)その他の書面によって
しなければならない。
2 書面によってされた契約において、仲裁合意を内容とする条項が記載された文
書が契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、
書面によってされたものとする。
3 仲裁合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子
計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この規則において同じ)
1
によってされたときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとする。
4 仲裁手続において、一方の当事者が提出した申立書に仲裁合意の内容の記載が
あり、これに対して他方の当事者が提出した答弁書にこれを争う旨の記載がない
ときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。
第6条 (仲裁廷)
1 この規則による仲裁は、第23条から第26条まで、第31条、第45条(第
44条第2項の規定により準用される場合を含む)および第63条の規定によ
り選任された単数または複数の仲裁人によって構成される仲裁廷によって行う。
2 仲裁廷は、すべての仲裁人が選任された時に成立する。
3 仲裁廷を構成する仲裁人が複数であるときは、その合議によってその中の1人
を仲裁廷の長に選任しなければならない。
第7条 (仲裁廷の意思決定)
1 仲裁人の数が複数である場合には、仲裁廷の意思は、仲裁判断を含め、仲裁人
の過半数をもって決定する。
2 仲裁廷の意思の決定について仲裁人の意見が可否同数となったときは、仲裁廷
の長の決するところによる。
第8条 (事務局)
1 この規則による仲裁に関する事務は、協会の事務局が行う。
2 協会の事務局は、仲裁廷または当事者の要請があるときは、審問を録音し、仲
裁手続を遂行するために必要な通訳、速記、審問室等を手配する。
第9条 (仲裁人名簿)
仲裁人選任の便宜をはかるた
原创力文档


文档评论(0)