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一般社团法人日本商事仲裁协会商事仲裁规则

一般社団法人 日本商事仲裁協会 商事仲裁規則 平成 20 年 1 月 1 日改正・施行 第1章 総則 第1条 (目的) この規則は、日本商事仲裁協会(以下「協会」という)における仲裁に関して必 要な事項を定めることを目的とする。 第2条 (定義) 1 この規則において「基準日」とは、協会が第15条第1項に定める仲裁申立ての通 知を発信した日から3週間を経過する日とする。ただし、被申立人がその日より後に申 立ての通知を受領したことを証明したときは、その受領日を基準日とする。 2 前項の規定にかかわらず、協会が第15条第2項に規定する方法により仲裁申立て の通知を発信したときは、その通知が通常到達すべきであった日を基準日とする。 3 この規則において、「当事者」とは、申立人または被申立人をいう。複数の申 立人および複数の被申立人は、仲裁人の選任については、それぞれ1人の当事者 とみなす。 第3条 (この規則の適用) 1 この規則は、当事者が紛争を協会の規則による仲裁または単に協会における仲 裁に付する旨の合意(以下「仲裁合意」という)をした場合に適用される。 2 当事者が仲裁合意をしたときは、この規則はその合意の内容となったものとす る。ただし、当事者は、仲裁廷が同意することを条件として、この規則と異なる 合意をすることができる。 第4条 (この規則の解釈) この規則の解釈につき疑義が生じたときは、協会の解釈に従うものとする。た だし、仲裁廷が行った解釈は、その仲裁事件において、協会の解釈に優先する。 第5条 (仲裁合意) 1 仲裁合意は、当事者全員が署名した文書、当事者が交換した書簡または電報 (フ ァクシミリ装置その他の隔地者間の通信手段で文字による通信内容の記録が受 信者に提供されるものを用いて送信されたものを含む)その他の書面によって しなければならない。 2 書面によってされた契約において、仲裁合意を内容とする条項が記載された文 書が契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、 書面によってされたものとする。 3 仲裁合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人 の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子 計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この規則において同じ) 1 によってされたときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとする。 4 仲裁手続において、一方の当事者が提出した申立書に仲裁合意の内容の記載が あり、これに対して他方の当事者が提出した答弁書にこれを争う旨の記載がない ときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。 第6条 (仲裁廷) 1 この規則による仲裁は、第23条から第26条まで、第31条、第45条(第 44条第2項の規定により準用される場合を含む)および第63条の規定によ り選任された単数または複数の仲裁人によって構成される仲裁廷によって行う。 2 仲裁廷は、すべての仲裁人が選任された時に成立する。 3 仲裁廷を構成する仲裁人が複数であるときは、その合議によってその中の1人 を仲裁廷の長に選任しなければならない。 第7条 (仲裁廷の意思決定) 1 仲裁人の数が複数である場合には、仲裁廷の意思は、仲裁判断を含め、仲裁人 の過半数をもって決定する。 2 仲裁廷の意思の決定について仲裁人の意見が可否同数となったときは、仲裁廷 の長の決するところによる。 第8条 (事務局) 1 この規則による仲裁に関する事務は、協会の事務局が行う。 2 協会の事務局は、仲裁廷または当事者の要請があるときは、審問を録音し、仲 裁手続を遂行するために必要な通訳、速記、審問室等を手配する。 第9条 (仲裁人名簿) 仲裁人選任の便宜をはかるた

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