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- 2018-10-02 发布于天津
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住宅用太阳光发电导入支援対策费补助金交付规程-太阳光发电协会
J-PEC第0810-0007号
制定 平成20年12月24日
改定 平成21年 4月 1日
改訂 平成21年 7月15日
改訂 平成21年 8月17日
住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金 交付規程
(目的)
第1条 この規程は、住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付要綱(平成20・10・3
1財資第1号。以下「要綱」という。)第22条の規定に基づき、一般社団法人太陽光発電
協会(以下「協会」という。)内に設ける太陽光発電普及拡大センター(以下「J-PE
C」という。)が行う住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金(以下「補助金」という。)
の交付の手続等を定め、もってその業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 J-PECが行う補助金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(昭和30年法律第179号)及び、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行
令(昭和30年政令第255号)並びに要綱に定めるところによるほか、この規程による。
(補助金交付の対象)
第3条 J-PECは、第4条に定める要件に適合する住宅用太陽光発電システム(以下「対
象システム」という。)の設置(以下「補助事業」という。)に要する費用であって別表1
に掲げる費用(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で当該補助事業を
行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、当該補助対象経費の一部に充てるため補助
金を交付する。
2 補助事業者は、電灯契約を結んでいる個人であり、設置する建物は、住居として使用され
ているものであること(店舗、事務所等との兼用は可とする。)。設置する建物が、補助事
業者の所有物でない場合は、書面による所有者の設置承諾を受けていること。また、別荘に
設置する場合は、補助事業者の所有が証明できること。
(対象システム)
第4条 対象システムとは、次の各号の要件に適合したものをいう。
(1) 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電
池の最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業
規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力。なお、日本工業規格を基準
としているが、IEC等の国際規格も可とする。)の合計値(kW表示とし、小数点以
下2桁未満は切り捨てる。)とする。以下同じ。)が10kW未満の太陽光発電システ
ムであるもの。
(2) 下記性能を満たし、かつ、一定の品質・性能が、一定期間確保されているシステム
であるもの。
1) 太陽電池モジュールの変換効率が、別表2に定める値以上であるもの。
2) 財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認
証を受けているもの、又は、同等以上の性能、品質が確認されているものであり、
いずれの場合もJ-PECにより登録されたもの。
3) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの。
(イ) 太陽電池モジュールの公称最大出力の80%以上の出力が太陽電池メーカーに
よって出荷後10年以上保証されていること。
(ロ) メーカー等による太陽光発電システムの設置後のメンテナンス体制が用意され
ていること。
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