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障害者自立支援法等一部改正法律案概要
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
①利用者負担の見直し
-利用者負担について、応能負担を原則に
-障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減
②障害者の範囲及び障害程度区分の見直し
-発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化
-障害程度区分の名称と定義の見直し
(※障害程度区分そのものについても障害の多様な特性を踏まえて抜本的に見直し)
③相談支援の充実
-相談支援体制の強化(市町村に総合的な相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け)
-支給決定プロセスの見直し(サービス利用計画案を勘案)、サービス利用計画作成の対象者の大幅な拡大
④障害児支援の強化
-児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実
(障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へなど)
-放課後型のデイサービス等の充実
⑤地域における自立した生活のための支援の充実
-グループホーム?ケアホーム利用の際の助成を創設
-重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設(個別給付化)
(その他)事業者の業務管理体制の整備、精神科救急医療体制の整備等
施行期日:1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日。(障害者の範囲は公布の日。障害程度区分、③、④は平成24年4月1日。)
①利用者負担の見直し
利用者負担の規定の見直し
(課題)累次の対策により、負担上限額は大幅に引き下げられており、実質的に負担能力に応じた負担になっているが、法律上は1割負担が原則となっている。
→法律上も負担能力に応じた負担が原則であることを明確化。
(ただし、サービス利用量が少なく、1割負担の方が低い場合には1割)
※例えば、現在、通所サービスの場合、市町村民税非課税世帯の負担限度額は月額1,500円。
※利用者の実質負担率2.82%(H20.11国保連データ)
利用者負担の合算
(課題)障害福祉サービスと補装具の利用者負担の上限額は、それぞれに別に設定されている。
→高額障害福祉サービス費について補装具と合算することで、利用者の負担を軽減。
②障害者の範囲及び障害程度区分の見直し
障害者の範囲の見直し
(課題)発達障害は、概念的には精神障害に含まれるが、そのことが明確にされていない。
→障害者自立支援法のサービスをより受けやすくする観点から、発達障害者が障害者の範囲に含まれることを法律上明示。
※発達障害については、発達障害者支援法が整備され、発達障害の定義規定も置かれている。
※あわせて、高次脳機能障害が対象となることについて、通知等で明確にする。
障害程度区分の見直し
(課題)障害程度区分の名称?定義が、標準的な支援の度合を示す区分であることが分かりにくい。
→名称を「障害支援区分」とし、定義についても、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分であることを明確化。
※法律上の規定の見直しと並行して、障害程度区分そのものについても障害の多様な特性を踏まえて抜本的に見直す。
※支給決定に当たって、別途障害者を取り巻く環境を勘案することについても、法律上明確化。
③相談支援の充実
相談支援体制の強化
(課題)障害者の地域生活にとって相談支援は不可欠であるが、市町村ごとに取組状況に差がある。また、地域の支援体制づくりに重要な役割を果たす自立支援協議会の位置付けが法律上不明確。
→地域における相談支援体制の強化を図るため中心となる総合的な相談支援センターを市町村に設置。
→自立支援協議会について、設置の促進や運営の活性化のため、法律上に根拠を設ける。
※市区町村における地域自立支援協議会の設置状況65%。(H20.4.1現在。20年度中に更に20%が設置予定)
※平成19年12月の与党PT報告書においても、自立支援協議会の法令上の位置付けの明確化について指摘。
→地域移行や地域定着についての相談支援の充実。(緊急時に対応できるサポート体制等)
支給決定プロセスの見直し等
(課題)サービス利用計画の作成については、①計画の作成が市町村の支給決定後となっている、②対象が限定されている、などの理由からあまり利用されていない。
→支給決定の前にサービス利用計画案を作成し、支給決定の参考とするよう見直し。
→サービス利用計画作成の対象者を大幅に拡大。
※現在のサービス利用計画作成費の対象者は、重度障害者等に限定されており、利用者数は1,920人(H20.4)
④障害児支援の強化
児童福祉法を基本とした身近な支援の充実
(課題)障害を持つ子どもが身近な地域でサービスを受けられる支援体制が必要。
→重複障害に対応するとともに、身近な地域で支援を受けられるよう、
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