事务连络-消费者庁.PDF

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事务连络-消费者庁

事 務 連 絡 平成 30 年 10 月 25 日 事業者団体 御中 消費者庁食品表示企画課 機能性表示食品の届出後における安全性及び機能性を担保するための取組並び に健康被害の未然防止・拡大防止を図るための取組推進依頼について 平成27年度から始まった機能性表示食品制度は、事業者の責任において、食 品の安全性及び機能性に関する科学的根拠等について消費者庁に届出を行うも のであるが、届出後の事後チェックを行 うことで制度の適切な運用を図ってい るところである。 今般、平成29年度に実施した「機能性表示食品の届出後における分析実施状 況及び健康被害の情報収集等に関する調査・検証事業」報告書(以下「報告書」 という。)の結果を踏まえ、下記のとおり、「機能性表示食品の届出等に関するガ イドライン」に示す事項について、届出者の取組及び事業者団体に望まれる自主 的な取組を、別紙のとおりとした。 事業者団体においては、消費者の本制度への信頼性を確保するため、会員企業 等に対して、本事務連絡について周知していただくとともに、これまで以上に自 主的な取組を推進されるよう努められたい。 記 1.届出後における分析実施に関する事項 2.健康被害の情報収集等に関する事項 (別紙) 機能性表示食品の届出者の取組及び事業者団体に望まれる自主的な取組について 「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」 (以下「ガイドライン」と いう。)に示す機能性表示食品の届出後における分析実施及び健康被害の情報収 集等に関する事項について、届出者の取組及び事業者団体に望まれる自主的な 取組は次のとおり。 1.届出後における分析実施に関する事項 (1)ガイドライン別紙様式(Ⅲ)-3の記載について ① 適切な表記方法 届出後における分析実施状況について、機能性表示食品の品質管理に対 する消費者の信頼を確保するためには、届出資料の記載内容を基に、第三 者がその適切性を判断できるよう、可能な限り詳細な情報を開示すること が必要である。 平成30年3月28日に改正したガイドラインに示す別紙様式(Ⅲ)-3 では、「機能性関与成分の定性試験」についての記載欄を設け、機能性関与 成分や安全性を担保する必要がある成分の分析と同様に、詳細な分析手 法・手順を開示することを求めている。定性確認が必要な成分の考え方に ついては、ガイドラインの別紙1に示している。当該考え方にのっとって、 基原等の定性確認について、より適切に記載されたい。 ② 代替指標の適切な選定 代替指標について、ガイドラインⅣ(Ⅲ)第2 2.(2)

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