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- 2018-11-25 发布于湖南
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産休等代替職員制度実施要綱
第1 性格及び目的
産休等代替職員制度は、児童福祉施設等の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合、その職員の職務を行わせるための産休等代替職員を当該児童福祉施設等の長が臨時的に任用等を行い、府がその所要経費に対して助成することによって、職員の母体の保護又は専心療養の保障を図りつつ、施設における児童等の処遇を確保することを目的とする。
第2 用語の定義
1 この要綱において「児童福祉施設等の職員」とは、別表の「施設種別」欄に掲げる施設に常勤の職員として勤務する「職種」欄に掲げる職員のうち児童福祉施設等の運営費又は措置費に算入されている等、国及び府の定める配置職員である者をいう。
2 この要綱において、「産休等職員」とは、児童福祉施設等の職員のうち、出産することとなる者又は疾病若しくは負傷のため31日以上の療養を必要とする者で、第3の1に掲げる休業期間中、就業規則又は労働契約の定めるところにより、労働基準法第11条に規定する賃金の全額又は地方公共団体の給与に関する条例に基づき給与の全額の支給を受ける者をいい、「産休等代替職員」とは、産休等職員の職務を臨時的に行う者をいう。
3 この要綱において、「任用等」とは、児童福祉施設等の長(その者が任命権を有しないときは、その任命権を有する者とする。)が、施設の職員
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