标准作业手顺.PPT

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
标准作业手顺

八  内臓の摘出は、次に掲げるところにより行うこと。 イ とたいが消化管の内容物により汚染されないよう適切に行うこと。 ロ 内臓が床及び内壁並びに長靴等に接触することによる汚染を防ぐこと。 ハ はく皮された部分が消化管の内容物により汚染された場合においては、迅速に他の部位への汚染を防ぐとともに、汚染された部位を完全に切り取ること。 ニ 手指が消化管の内容物等により汚染された場合は、その都度洗浄剤を用いて洗浄すること。 ホ とたいに直接接触するナイフ、のこぎりその他の機械器具については、一頭を処理するごとに(消化管の内容物等に汚染された場合は、その都度)摂氏八十三度以上の温湯を用いて洗浄消毒すること。 九  背割りは、次に掲げるところにより行うこと。 イ 枝肉が床若しくは内壁、長靴又は昇降台等に接触することによる汚染を防ぐこと。 ロ 使用するのこぎりについては、一頭を処理するごとに摂氏八十三度以上の温湯を用いて洗浄消毒すること。 十  枝肉の洗浄は、次に掲げるところにより行うこと。 イ 洗浄の前に獣毛又は消化管の内容物等による汚染の有無を確認し、これらによる汚染があつた場合は、汚染された部位を完全に切り取ること。 ロ 十分な水量を用いて行うこと。 ハ 洗浄水の飛散による枝肉の汚染を防ぐこと。 ニ 洗浄水の水切りを十分に行うこと。 十一  枝肉及び食用に供する内臓は、床及び内壁等に接触しないよう取り扱うこと。 十二  内臓の処理は、次に掲げるところにより行うこと。 イ 消化管は、消化管の内容物によるその他の臓器の汚染を防ぐよう区分して処理すること。 ロ 食用に供する内臓が床及び内壁等に接触することによる汚染を防ぐこと。 ハ 消化管の処理に当たつては、消化管の内容物による汚染を防ぐよう消化管の内容物を除去するとともに、当該消化管を十分に洗浄すること。 ニ 内臓処理台等が消化管の内容物により汚染された場合は、その都度洗浄消毒すること。 十三  枝肉又は食用に供する内臓は、摂氏十度以下となるよう冷却すること。 十四  検査で保留された枝肉は、ほかの枝肉と区別して保管すること。 十五  外皮は、枝肉又は食用に供する内臓に接触しないよう保管すること。 十六  特定危険部位は、当該部分による枝肉及び食用に供する内臓の汚染を防ぐよう処理すること。 2  と畜業者等は、前項各号の措置が適切に実施されるよう、次の各号に掲げるところにより管理すること。 一  適正かつ計画的に実施するため必要な事項を記載した文書を作成すること。 二  作業衛生責任者に、前号の文書に基づき適切に実施されていることを確認させること。 3  作業衛生責任者は、獣畜のとさつ又は解体を行う者に対して、獣畜の衛生的なとさつ又は解体の方法についての教育に努めなければならない。 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法  (牛トレサ法 2003年) 第一条 この法律は、牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る当該個体の識別のための情報の提供を促進し、もって畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の増進を図ることを目的とする。 第十三条  牛をとさつした者(と畜者)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、とさつの年月日、譲受け等の相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 第十四条  と畜者は、牛をとさつした後、当該とさつした牛から得られた特定牛肉を他の者に引き渡すときは、当該特定牛肉に当該牛の個体識別番号を表示しなければならない。 第十五条  販売業者は、特定牛肉の販売をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又はその店舗の見やすい場所に、当該特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示しなければならない。 悪徳業者を業界から追放しよう! ???「社長自ら指示した」という9月6日のニュースを聞いて??? 2008年 工業用原料を食料に転用するという前代未聞の悪徳業者が現れた。賞味期限切れや産地偽装とは全く異質の、安全性に関わる問題であり、ことは重大である。ウッカリ?ミス、確認不足、無知???といった非意図的なものではなく、有害物質で汚染されているため工業用糊原料として農水省から払い下げられた米であり、それを意図的に食料に転用した罪は重い。過失ではなく、故意であり、食品業界への信頼を大きく揺るがしてしまった。一社が起こした不祥事ではあるが、「こうした悪徳業者がまだまだいるのではないか?」という不信感

您可能关注的文档

文档评论(0)

xiaozu + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档