名寄地区卫生施设事务组合情报公开条例.PDF

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名寄地区卫生施设事务组合情报公开条例

第3類 処務 (名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例) ○名寄地区衛生施設事務組合情報公開条例 平成28年3月8日 条 例 第 2 号 改正 平成28年4月1日 条例第6号 目次 第1章 総則(第1条-第4条) 第2章 公文書の公開(第5条-第16条) 第3章 不服申立て等 第1節 諮問等(第17条-第20条) 第2節 情報公開・個人情報保護審査会(第21条-第26条) 第4章 情報公開の総合的な推進(第27条) 第5章 雑則(第28条-第30条) 第6章 罰則(第31条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、名寄地区衛生施設事務組合 (以下「組合」という。)に関する情報についての住民の知る権利を保障するとともに、一層公正で 開かれた衛生行政の実現を

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