东京都障害者施策推进协议会条例-东京都福祉保健局.DOCVIP

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  • 2019-01-19 发布于天津
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东京都障害者施策推进协议会条例-东京都福祉保健局.DOC

东京都障害者施策推进协议会条例-东京都福祉保健局

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT236 資料6 計画に係る根拠法令等   1 東京都障害者計画   東京都障害者計画は、障害者基本法第11条第2項の規定に基づいて策定する計画です。 第11条   2  都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。  また、国の障害者基本計画(第3次)においては、以下の10分野について施策の基本的方向を示しています。  ①生活支援 ②保健?医療 ③教育、文化芸術活動?スポーツ等 ④雇用?就業、経済的自立の支援 ⑤生活環境 ⑥情報アクセシビリティ ⑦安全?安心 ⑧差別の解消及び権利擁護の推進 ⑨行政サービス等における配慮 ⑩国際協力   2 東京都障害福祉計画 東京都障害福祉計画は、障害者総合支援法第89条第1項の規定に基づいて策定する計画であり、同条第2項及び第3項に掲げられた事項を定めたものです。 (都道府県障害福祉計画) 第89条  都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)

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