大野净化槽施工基准.DOCVIP

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大野净化槽施工基准

PAGE \* MERGEFORMAT 12 PAGE \* MERGEFORMAT 1 大 野 市 浄 化 槽 施 工 基 準 第1章 総 論 第1節 目 的 この浄化槽施工基準書(以下「基準書」という。) は、大野市浄化槽設置整備事業(以下「事業」という。)において実施する浄化槽工事について、浄化槽法 (昭和58年法律第43号) 第4条第5号の規定による浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽工事に関する関係法令等に基づき、浄化槽工事業者が浄化槽を施工する際や、大野市が施工状況を確認する際に留意すべき事項を定め、事業の円滑な推進および適正な浄化槽工事を確保するとともに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 第2節 適 用 1. この基準は、浄化槽法に規定する型式の認定を受けた処理対象人員10人までの浄化槽に適用する。 2. 特記による定めがあるときは、これに従うこと。 第3節 定 義 1. 浄化槽 建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号)第35条第1項に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであって、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。) の除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するものをいう。   2. 設置者     建築物に関する工事の請負契約の注文者、又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。 3. 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものをいう。 4. 浄化槽工事業者 浄化槽法第21条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者をいう。 5. 浄化槽設備士 浄化槽工事を実地に監督する者として浄化槽法第42条第1項の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。 第4節 一般事項 1. 浄化槽工事に際しては、周辺住民から苦情が出ないように十分配慮すること。 2. 工事中は第三者及び作業員の安全を確保するために必要な措置を行うこと。 第2章 工事前の調査?打合せ 第1節 浄化槽の選定 1. 浄化槽の処理対象人員の算定は、表-1に示す建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)によること。 2. ディスポーザを使用する場合は、国土交通大臣の認定を受けたディスポーザ対応の浄化槽とすること。 第2節 現地調査及び設置計画の策定 1. 事前調査 浄化槽工事を行うにあたり、設置者等の立会いのもと、浄化槽の設置予定現場の状況を確認すること。特に、以下事項を確認すること。 (1) 浄化槽の放流先が確保されているか、また、占有等の協議が完了しているか。 (2) 設置箇所のスペースが確保されているか。 (3) 水道管、電線ケーブル等の占用物件の確認がされているか。 (4) 浄化槽設置届出書又は建築確認等の内容適合通知書等の確認が済んでいるか。 2. 設置計画の策定 (1) 浄化槽工事業者は、浄化槽の施工に際して現地調査結果により、設置者に十分説明し、設置者の承認と協力を得た上で設置計画を策定すること。 (2) 浄化槽本体工事及び管渠工事等において、施工する工事業者が異なる場合には、工事業者間で十分打合せること。 (3) 関係者間の打合せ事項は、問題が生じないように書面により記録すること。 第3節 契 約 1. 施工に際し、請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、これを履行すること。 2. 契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付すること。 (1) 工事内容 (2) 請負代金の額 (3) 工事着手の時期及び工事完成の時期 (4) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 (5) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め (6) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め (7) 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 (8) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め (9) 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め (10)注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 (11

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