静冈県立大学放射线障害予防规程细目.PDFVIP

静冈県立大学放射线障害予防规程细目.PDF

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静冈県立大学放射线障害予防规程细目

静岡県立大学放射線障害予防規程細目 平成19年4月1日 細則第17号 第1 管理区域 1 管理区域は、外部放射線にかかる線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同 位元素によって汚染された物の表面の密度が、関係法令に定める管理区域にかかる線量 限度を超え、又は超えるおそれのある場所を管理上定めた領域とする。 2 管理区域に立ち入るすべての者は、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)の指 示に従い、法、関係法令、静岡県立大学放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。) 及びこの細目に定める事項を遵守し、自他の放射線障害の防止のため万全の措置をとら なければならない。 3 主任者は、前項に違反した者又は違反するおそれのある者に、当該業務従事者の放射 性同位元素の取扱いを制限し、又は許可を取り消すことを放射線安全委員会(以下「安 全委員会」という。)に勧告することができる。 4 安全委員会は、前項による勧告を受けた場合、その事案について審査し、放射性同位 元素の取り扱いを制限し、又は許可を取り消すことが適当と認めたときは、当該業務従 事者の放射性同位元素の取り扱いを制限し、又は許可を取り消すことができる。 5 管理区域への立入り (1) 静岡県立大学アイソトープセンター(以下「アイソトープセンター」という。)に備 えてある用紙に使用予定核種、数量等を記載してアイソトープセンターに提出するこ と。 (2) 個人被ばく線量計等の放射線測定器を常に携帯すること。なお、必要に応じ、ポケ ット線量計又はTLD等の放射線測定器の貸与を受け、所定の記録簿に必要事項を記 入すること。また、これらの放射線測定器は正しく装着すること。 (3) 管理区域の出入りは、非常時以外は汚染検査室から行うこと。 (4) 汚染検査室で管理区域内用スリッパ、黄衣と替えること。 (5) 不必要な物は、管理区域に持ち込まないこと。 6 管理区域からの退出 (1) 汚染検査室で十分手を洗うこと。 (2) ハンドフットクロスモニター、サーベイメーター等の放射線測定器で手足、黄衣等 の表面汚染のないことを確認してから更衣すること。 (3) 万一、表面汚染を発見した場合には直ちに除染すること。また、容易に除染できな い場合はアイソトープセンターに申し出て指示を受けること。 (4) 管理区域内用スリッパ、黄衣を着用したまま管理区域を出ることを禁ずる。 (5) 管理区域内で使用した機器等は、表面汚染の検査及び除染を行い、その表面汚染が 表面密度限度の1/10以下であることを確認してから持ち出すこと。 (6) ポケット線量計又はTLD等の放射線測定器を装着した場合は、線量を計算し、所 定の記録簿に記人すること。万一、異常が認められた場含は、アイソトープセンター に申し出て、その指示を受けること。 (7) その日の作業を終了した場合は、アイソトープセンター備え付けの放射性同位元素 受入記録、放射性同位元素使用保管記録及び放射性同位元素等廃棄記録に必要事項を 記入すること。 第2 放射性同位元素の使用 1 放射性同位元素の受入れ及び払出しは、次の手続きに従うこと。 (1) 購入 ア 「放射性同位元素使用計画書」に必要事項を記入してアイソトープセンターへ提 出すること。 イ 計画書に問題のない場合には、アイソトープセンターから日本アイソトープ協会 宛の「放射性同位元素申込書」を交付するので、必要事項を記入の上郵送すること ウ 実験計画書は、余裕をもって提出すること。なお、急ぐ場合は、アイソトープセ ンターに相談すること。 エ 入荷の連絡を受けたら速やかに予防規程及びこの細目に従って保管すること。 (2) 譲受 ア 購入の場合と同様に計画書を提出すること。問題がない場合は、アイソトープセ ンターを通して譲受する。ただし、譲受に先立ち、先方の主任者にアイソトープセ ンターの主任者あての譲渡書の作成を依頼し、その譲渡書及び放射性同位元素譲受 書をアイソト

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