工事作业等许可申请要领2013-海上保安庁.DOCVIP

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工事作业等许可申请要领2013-海上保安庁

2016 安全対策記載例 船舶の使用がある場合   1 現場には許可書又は許可書の写しを携行し、同書記載の安全対策の各事項をすべての作業員に予め周知徹底します。 2 現場には専従の警戒員を配置し、警戒にあたります。 3 作業船には、海上衝突予防法に基づく灯火?形象物を掲げるとともに、同法及び港則法の規定事項を遵守します。 4 通行船に支障がある場合は作業を中断し、作業船を移動するか又はアンカーワイヤーを緩めて通航路を確保します。(吊り上げ作業でアンカーワイヤーを緩められない場合はその対応策も記入すること) 5 夜間作業は実施しません。(夜間作業を実施する場合は、理由書を添付するとともに別途夜間作業の安全対策を策定すること。) 6 作業開始前には、始業点検を実施します。 7 作業船等の乗組員及び作業員には救命胴衣等の保護具を装着させます。 8 材料、資機材等が海面へ落下しないよう措置を講じます。 9 流出の恐れがあるものには、所有者名を表示します。 また、流出防止措置を講じます。 10 万一、工事用資機材等が流出した場合は、直ちに東京海上保安部に通報するとともに全力で発見回収します。 11 気象?海象情報に留意し、次の場合は作業を中止するとともに、これ以下であっても状況に応じて中止します。 風速○○m/s以上、波高○○m以上、視程○○○○m以下、潮流○ノット以上(潜水作業の場合) 12 作業中、事故その他異常事態が発生した場合は、「緊急時連絡系統図」により関係先へ連絡します。 13 作業中は、警戒船○隻を配備し、航行船舶の通航に支障がある場合は警戒船により注意喚起及び誘導を実施します。 14 作業船のアンカー位置を示す標識(形状?灯色?灯質等)を設置します。 (作業船がアンカーを張出して作業をする場合に記載) 15 作業中、爆発物等の危険物が発見された場合には、直ちに東京海上保安部に通報し、その指示に従います。 16 岸壁に船舶が着離桟時及び着岸中は作業を実施しません。 (作業区域内にバースがある場合) 17 危険物積載船舶から30m以内では、作業を実施しません。 (作業区域の近隣に危険物取り扱いバースがある場合) 安全対策記載例 船舶の使用がない場合    1 現場には許可書又は許可書の写しを携行し、同書記載の安全対策の各事項をすべての作業員に予め周知徹底します。 2 現場には専従の警戒員を配置し、警戒にあたります。 3 夜間作業は実施しません。 (夜間作業を実施する場合は、理由書を添付するとともに別途夜間作業の安全対策を策定すること。) 4 作業開始前には、始業点検を実施します。 5 作業員には救命胴衣等の保護具を装着させます。 6 材料、資機材等が海面へ落下しないよう措置を講じます。 7 流出の恐れがあるものには、所有者名を表示します。 また、流出防止措置を講じます。 8 万一、工事用資機材等が流出した場合は、直ちに東京海上保安部に通報するとともに全力で発見回収します。 9 気象?海象情報に留意し、次の場合は作業を中止するとともに、これ以下であっても状況に応じて中止します。 風速○○m/s以上、波高○○m以上、視程○○○○m以下、潮流○ノット以上(潜水作業の場合) 10 作業中、事故その他異常事態が発生した場合は、「緊急時連絡系統図」により関係先へ連絡します。 11  岸壁に船舶が着離桟時及び着岸中は作業を実施しません。 (作業区域内にバースがある場合) 12  危険物積載船舶から30m以内では、作業を実施しません。 (作業区域の近隣に危険物取り扱いバースがある場合) 13  作業開始前にガス検知を行い、可燃性ガスがないことを確認するとともに、作業中も常時ガス検知を行いガスを検知した場合は直ちに作業を中止します。 (危険物バースで作業を実施する場合) 安全対策記載例 潜水作業の安全対策   1 潜水作業は、フーカー式(スクーバー式)により実施します。 2 作業前には潜水者の健康状態の確認及び潜水機材の点検?整備を行います。 3 作業中は潜水士船上等(船舶を使用しない場合は、桟橋上等の設置場所を記入)の見易い場所に国際信号旗「A」旗(A旗を表す信号板)及び「潜水作業中」と表示した看板を掲げます。 4 潜水士船上(船舶を使用しない場合は、桟橋上等)には補助員及び専従の警戒員を配置し、接近する船舶があれば直ちに潜水士に連絡し作業を一時中断するとともに、旗やハンドマイク等により接近しないよう注意を喚起します。 5 潜水士と補助員等との連絡は、水中電話(その他の方法を使用する場合は、連絡方法を具体的に記入)で行います。 6 潜水作業は、2名1組のバディーにて実施します。 (スクーバー式で作業を実施する場合)

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