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国立大学法人会计基准注解-文部科学.PDF
「国立大学法人会計基準」及び 「国立大学法人会計基準注解」報告書
第 1章 一般原則
第 1 真実性の原則
国立大学法人法 (平成 15年法律第 112号)第 2条に規定する国立大学法人及び大
学共同利用機関法人 (以下 「国立大学法人等」とい う。)の会計は、国立大学法人等の
財政状態及び運営状況に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。 (注
1)
<注 1> 真実性の原則について
1 国立大学法人等は教育研究に係る国の業務の実施に関して負託 された経済資源に関す
る情報を負託主体である国民に開示する責任を負ってお り、説明責任の観点から、その
財政状態及び運営状況を明らかにし、適切に情報開示を行 うことが要請される。
2 国立大学法人等の業務運営については、その自律性及び自発性の発揮の観点から、国
による事前統制を極力排除し、事後チェックに重点を置くこととされているが、適切に
事後チェックを行 うためには、業績評価が適正に行われなければならない。
3 このような説明責任の観点及び業績の適正評価の観点から、国立大学法人等の会計
は、その財政状態及び運営状況に関して、真実な報告を提供するものでなければならな
い。
第 2 正規の簿記の原則
1 国立大学法人等の会計は、国立大学法人等の財政状態及び運営状況に関するすべての
取引及び事象について、複式簿記により体系的に記録 し、正確な会計帳簿を作成 しなけ
ればならない。 (注 2)
2 会計帳簿は、国立大学法人等の財政状態及び運営状況に関するすべての取引及び事象
について、網羅的かつ検証可能な形で作成 されなければならない。
3 国立大学法人等の財務諸表は、正確な会計帳簿に基づき作成 し、相互に整合性を有す
るものでなければならない。 (注 3)
<注 2> 複式簿記について
国立大学法人等においては、その財政状態及び運営状況に関するすべての取引及び事
象について捕捉 しうる合理的な会計処理及び記録の仕組みとして、複式簿記を導入する
ものとする。
<注 3> 国立大学法人等業務実施コス ト計算書の整合性について
1 国立大学法人等業務実施コス ト計算書は、国立大学法人等の財務諸表を構成する書類
の一つであり、基本的には正確な会計帳簿に基づき作成 されるべきものである。
- 1 -
2 しかし、国立大学法人等業務実施コス ト計算書には、その性格上一定の仮定計算に基
づく機会費用を含むことから、会計帳簿によらないで作成 される部分が存することに留
意する必要がある。その場合には、当該部分の作成根拠等を注記等により開示 しなけれ
ばならない。
第 3 明瞭性の原則
国立大学法人等の会計は、財務諸表によって、国民その他の利害関係者に対 し必要な
会計情報を明瞭に表示 し、国立大学法人等の状況に関する判断を誤 らせないようにしな
ければならない。 (注 4)
<注 4> 明瞭性の原則について
1 国民の需要に応 じた教育研究を実施するために創設 された国立大学法人等は、その教
育研究のために負託された経済資源に関する会計情報を負託主体である国民を始めとす
る利害関係者に対 し報告する責任を負っている。
2 国民その他の利害関係者にわかりやすい形で適切に情報開示するため、国立大学法人
等の財務諸表は明瞭に表示 されなければならない。
第 4 重要性の原則
1 国立大学法人等の会計は、国民その他の利害関係者の国立大学法人等の状況に関する
判断を誤 らせないようにするため、取引及び事象の金額的側面及び質的側面の両面から
の重要性を勘案 して、適切な記録、計算及び表示を行わなければならない。
2 質的側面の考慮においては、国立大学法人等の会計の見地からの判断に加え、国立大
学法人等の公共的性格に基づく判断も加味して行わなければならない。
3 重要性の乏しいものについては、本来の方法によらないで他の簡便な方法によること
も正規の簿記の原則及び明瞭性の原則に従った処理 として認められる。 (注 5)
<注 5>
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