混合型特定施设入居者生活介护事业所整备事业者募集要项-船桥
混合型特定施設入居者生活介護事業所整備事業者募集要項
1 募集の概要
(1)募集事業
船橋市では、第6期介護保険事業計画に基づき、混合型特定施設入居者生活介護事業
・
所(介護予防特定施設入居者生活介護事業所を含む。)の運営を希望する事業者を募集
します。
(2)募集対象施設の種別
・老人福祉法第29条第1項~第3項の届出が必要となる有料老人ホームを対象としま
す。(既に設置届出を行っている住宅型有料老人ホームから介護付有料老人ホームに転
換するものを含みます。)
・本公募ではサービス付き高齢者向け住宅への登録済みの住宅、今後、サービス付き高
齢者向け住宅への登録を予定している事業計画については対象外とします。
(3)募集地域
・市街化区域を対象とします。
(4)募集数
・100床分
1施設あたりの定員は30人以上100人以下とします。
(5)開設時期
・平成30年12月末までに事業所指定を受け、事業所を開設していただくことを原則
とします。
(6)応募条件
① 事業主体は法人格を有するものであること。
② 「船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条
例」、「船橋市有料老人ホーム設置運営指導指針」、「船橋市有料老人ホーム設置運営
に係る事前協議等実施要綱」、その他、介護保険法等関係法令を満たしていること。
・都市計画法、建築基準法、消防法等の関連する法令等の基準を満たしていること。
・その他、関係法令、船橋市の条例、規則、指導等を遵守すること。
③ 介護保険サービスを提供するために必要な能力、資産及び意欲を有しており、長期
的に安定した運営が確実であること。
④ 当該法人及び代表者について、直近1年間の所得税又は法人税、消費税及び地方消
費税、県税、市町村税等の滞納がないこと。
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⑤ 介護保険法第70条第2項及び同法第115条の2第2項に該当しないこと。
⑥ 過去3年間、所管庁の監査等において重大な指摘を受けていない事。
⑦ 船橋市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動
を行う法人でないこと。また、役員等が、同条例第2条第2号に規定する暴力団員
又は同条例第2条第3号に規定する暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなっ
た日から5年を経過しない者)又は同条例第7条第1項に規定する暴力団密接関係
者に該当しないこと。
⑧ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する法人でないこと。
⑨ 会社更生法、民事再生法等により更正又は再生手続きを行っている法人でないこと。
⑩ 施設を整備する土地・建物は、設置者が所有権を有すること、又は取得が見込ま
れること、あるいは賃貸借契約の締結が確実であること。ただし、借地・借家に
よる場合は、事業の存続に必要な相当長期の契約期間を設定すること。
⑪ 入居者については、概ね船橋市民の入居を見込んだ計画であること。
⑫ 入居一時金及び月額利用料が近傍同種事業所の平均額と比して、著しく高額でない
こと。
2 スケジュール (協議優先者選定結果公表まで)
内容 期間又は期日
募集要項、提出書類の配布 平成29年3月30日(木)~5月26日(金)
質問受付(E-Mailで) 平成29年4月6日(木)午後5時まで
質問への回答 平成29年4月13日(木)以降 ホームページに掲載
事業計画書受付期間 平成29年5月24日(水)~5月26日(金)
選定委員会※ 平成29年7月以降
選
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