河川法手続き.DOC

河川法手続き

河川法手続きについて(大滝ダムの場合) 大滝ダム建設事業は、旧河川法による工事実施基本計画で建設が着手されており、河川整備計画の立案プロセスにおいて、学識経験者の意見を聴くなどの手続きを決めた新河川法は適用されていません。 1997年、河川法改正の前に、住民の依頼による専門家の調査、その後の奈良県の委員会、さらにその後の建設省の委員会がありますが、法に基づいて行われたのではなく、必要にせまられて設置されたもののようです。 末尾の※1に、工事実施基本計画策定、建設事業に着手、および地すべり調査委員会設置と地すべりの調査報告の経過を年代順に掲載します。 新河川法の制定の経緯と河川整備計画の手続きが変更されたいきさつ(国土交通省のホームページより)は、末尾の※2に掲載します。 改正の結果、「工事実施基本計画」が「河川整備基本方針」と「河川整備計画」に区分され、河川整備計画の作成に際して、学識経験者、地域住民等の意見を反映する手続きを導入されました。  河川法は、前年の平成8年12月の河川審議会提言「社会経済の変化を踏まえた今後の河川制度のあり方について」にもとづいて改正されています。河川法第十六条の二の第3項の学識経験者の意見を聴く規定は、「提言 2-2の(2)今後の方向」※3 の中に、 「河川管理者は、当該計画の決定に当たっては、治水、利水と河川環境の整備又は保全や地域づくりとの調和を図るため、地方公共団体の意見を聴取するとともに、必要があると認める場合には、専門的な学識経験者の意見聴取と併せて、公聴会?説明会の開催、公告?縦覧等地域住民の意見を反映するための措置を講ずることとすべきである。」と提言していることが反映されています。  辰巳ダムでは、必要があると認めて学識経験者による「犀川水系流域委員会」が設置されましたが、「地形、地質」の学識経験者は参加していません。 2014.8.28,naka ※1 大滝ダムの地すべり調査委員会設置と調査報告との経過 1965年4月、紀ノ川水系工事実施基本計画策定、建設事業に着手 1972年4月、大滝ダムの建設に関する基本計画告示 1974年5月の報告書 地元住民が、地すべりに関する調査を吉岡金市?金沢経済大学元学長と和田一雄?同大学助教授を依頼。「大滝ダムの建設によって白屋地区の地すべりは拡大され、それを防止する方法はない」との結論。 1978年10月の「ダム地質調査報告書」 1973 年6 月に奈良県によってダム地質調査委員会(委員長佐々木憲三?京都大学名誉教授、地すべり学会元会長。以下、県委員会)が設置された。この委員会は1978 年10 月に報告書を提出。白屋地区については「深さ70メートルまで風化した粘土が認められる……地すべりの深さは風化岩盤内まで考えた場合平均15メートル、最大25メートル」だとしている。発生するとしても「浅い地すべり」と結論。 1981年3月に大滝ダム地すべり対策委員会がまとめた「地すべり対策報告書」 建設省の大滝ダム地すべり対策委員会(委員長谷口敏雄?大阪工業大学教授、地すべり学会元会長)81年3月にまとめた「地すべり対策報告書」は、県委員会報告書の「白屋地区は浅い地すべり」という前提に立ち、鋼管杭など深さ25~30メートルの抑止対策を提案している。 同委員会は1980 年7 月から1981 年3 月まで10 回の会議(情報公開で入手した議事録によると委員会が4回,幹事会が6回)を開催し,1981 年3 月に2つの報告書,すなわち大滝ダム地すべり対策報告書(人知?白屋地区)12 と大滝ダム地すべり対策報告書(人知?白屋地区)各論13 を提出。 1997年、河川法改正、河川整備計画の立案プロセスの変更(計画の細分化と住民意見の反映) 1999年ダム構造?設計等検討委員会大滝ダム貯水池斜面検討分科会での審議 コンサルタントから調査報告書を提出させると共にダム構造?設計等検討委員会の中に大滝ダム貯水池斜面検討分科会を設置した。この分科会は1999 年12 月と2000 年3 月の2 回だけ開催。 2003年3月、試験湛水で水を貯めはじめたところ、4月に貯水池に接している白屋地区に亀裂発生。 2003年5月27日、国交省は、「大滝ダム白屋地区亀裂現象対策検討委員会」(委員長渡正亮?(社)日本地すべり学会顧問?元会長)を設置した。発生原因は、「ダムの湛水によって地すべり現象が発生」とダム貯水と地すべり発生との因果関係を認める。 【資料】 ○近畿地方整備局事業評価監視委員会(平成15年度第5回)大滝ダム建設事業〔配布資料〕 ○平成15 年に奈良県川上村白屋で発生した地盤変状とそれに起因する住宅被害による損害の賠償請求訴訟の奥西「意見書」 ※2 新河川法の制定の経緯と河川

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