A4纵出光德山登山部部则平成7年10月改订.DOCVIP

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  • 2019-01-13 发布于天津
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A4纵出光德山登山部部则平成7年10月改订.DOC

A4纵出光德山登山部部则平成7年10月改订

                                                                                                                                                                                                                                                                                               周南山岳会規約                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                作 成 平成23年12月15日 改定5 平成29年03月26日                                                                                          会長 副会長 理事長 坂口 末松 米光                                                                                                                            周南山岳会規約                                          第1章 (総則)                             第1条(名称)                                     当会は周南山岳会「英語名 SAC( SHUNAN ALPINE CLUB )」と称する。    第2条(所属)                                    当会は山口県山岳連盟に加盟する。  第3条(目的)                                 当会は登山を愛する任意団体で、登山に興味を持つ人達が、安全で楽しい登山を行うため、技術の向上、マナーの涵養に努め、併せて会員相互間の親睦を図る。  第4条(活動)                                 当会は前条の目的を達成するため、下記に掲げる活動を行う。 1.山行(例会)の計画と実践   2.登山技術の研究と指導 3.活動状況の公開 4.関係団体、機関などとの交流、連携 5.登山用具の共同購入、共同使用 6.自然保護の活動 7.その他、目的を達成するために必要な事業  第5条(事務所の所在地) 本会は事務所を山口県下松地域に置く。         第2章 (会員)  第6条(会員)                                 次に掲げる者は当会の会員になることが出来る。              1.山口県内に住む者で、登山や自然を愛せる者 2.会員は本会の活動の趣旨を理解し、活動に積極的に参加し、体力、技術、知識の向上 に努めるとともに、会運営のための役割を分担するものとする。 3.本会の会員は他の山岳会に籍を置くことができない。ただし、移籍の場合は最長半年間の並行加入猶予期

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