横浜指名停止等措置要纲运用基准.PDF

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横浜指名停止等措置要纲运用基准

横浜市指名停止等措置要綱運用基準 平成30年4月1日 要綱本文関係 (要綱第1条関係) 1 目 的 この基準は、横浜市指名停止等措置要綱(以下、「要綱」という。)の運用に関し必要な事項を 定めるものとする。 (要綱第2条第1項関係) 2 指名停止の適用期間 入札参加資格の登録期間を超えて停止期間を定めることはできるものとし、措置対象者が継続し て入札参加資格登録をした場合は、指名停止も引き続き継続するものとする。 3 指名停止の適用期間の例外 指名停止の対象者は、原則として、有資格者とするが、資格を新たに有した者が、資格を有する 前に措置要件に該当していたときにおいても、次のとおり指名停止を行うものとする。 (1) 適用期間の例外の対象は、次の各号いずれにも該当する場合とする。 ア 措置要件が、 「贈賄」、 「独占禁止法違反行為」、 「競売入札妨害又は談合行為」又は 「あ っせん利得処罰法違反行為」のとき。 イ 資格を有する前に当該措置要件に該当することとなった日(次項参照)から起算して、資格 を新たに有した日においても停止期間中であるとき。 (2) 停止期間 資格を新たに有した日から、次のそれぞれの場合における基準日から起算した当該停止期間の 終期の日まで。 ア 他の有資格者に対し、当該措置事由で指名停止を行っている場合 当該指名停止の始期 イ 上記以外の場合 (ア) 「贈賄」、 「競売入札妨害又は談合行為」又は「あっせん利得処罰法違反行為」の場合 運用基準第6項によって措置要件に該当することを知った日 (イ) 「独占禁止法違反行為」の場合 措置要件該当日の翌日 4 削除 5 財政局長の指名停止の適用範囲 (1) 財政局長の行った指名停止は、本市(医療局病院経営本部を除く。以下同じ。)の発注する全 ての契約に関し適用する。 (2) 医療局病院経営本部の契約に係る事案に関しては、病院事業管理者の指名停止に基づき、財政 局長の指名停止を決定するものとする。 6 措置要件に該当する事案の把握 措置要件に該当する可能性があると認められる事案は次の方法によって把握し、指名停止を行う ものとする。 (1) 有資格者からの報告(要綱第12条第1項) (2) 工事所管局又は物品・委託等の発注所管局(以下、「所管局」という。)の長からの報告(要 綱第12条第3項) (3) 他の公共機関からの通知又は発表等 (4) マスコミ報道(横浜市内で一般に販売されている新聞又はテレビ若しくはラジオの報道) (5) 企業情報紙 (6) 神奈川県警察本部長からの通知又は回答による。(要綱第2条第1項別表第2第15号から18号) 7 事業協同組合の取扱い 要綱第4条並びに運用基準第12項及び第15項に規定する共同企業体の取扱いとは異なり、指名停 止を受けた有資格者を含む事業協同組合に対しては、指名停止は行わない。 8 指名停止の始期 要綱別表第1から第3の各号の停止期間の始期については、当該指名停止に関する伺の決裁日の 翌日(午前0時)とする。 9 停止期間の算定方法 (1) 運用基準別表 1に規定する標準停止期間を適用する場合 ア 1か月未満の場合は、停止開始日から起算して、当該標準停止期間が経過するまで。 イ 1か月以上の場合は、当該標準停止期間の開始日の応当日の前日まで。 (2) 要綱第5条第2項による短期2倍措置を適用する場合 停止開始日から起算して、短期を2倍した期間が経過するまで(算定方法は前号に同じ。)。 (3) 要綱第5条第2項による短期1.5倍措置を適用する場合 停止開始日から起算して、短期を1.5倍した期間が経過するまで(算定方法は第1号と同じ であるが、1か月未満の端数が生じた場合は日数計算による。)。 (4) 運用基準第13項第2号による下請負人の停止期間を適用する場合 停止開始日から起算して、元請負人の停止期間を2分の1にした期間が経過するまで(算定方 法は第1号と同じであるが、1か月未満の端数が生じた場合は日数計算による。)。 (要綱第2条第1

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