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京都商工会议所‘国际交流助成金制度’交付要纲-京都府商工会议所.DOC

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京都商工会议所‘国际交流助成金制度’交付要纲-京都府商工会议所

平成28年度京都クリエイティブビジネス海外展開助成金 交 付 要 綱 (趣旨) 第1条 京都府、京都市及び京都商工会議所は、京都クリエイティブビジネス海外展開助成金運営協議会(以下「本協議会」という。)を設置し、京都の優れたコンテンツ、ものづくり技術、サービス等の産業を広く海外に発信し、京都ブランドの価値向上、販路開拓等に資するとともに、京都産業発展に寄与する事業に対して、京都クリエイティブビジネス海外展開助成金(以下「本助成金」という。)を交付する。 (助成対象事業) 第2条 助成の対象となる事業は、前条の趣旨に則り、京都府内に事業所を有する中小企業、事業協同組合、企業組合等の団体、構成員の中に中小企業が含まれるグループ等(以下「事業者等」という。)が行う事業とする。 (助成対象期間) 第3条 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に実施し、終了する事業を助成の対象とする。 (助成対象経費) 第4条 本助成金の交付の対象となる経費は、次の通りとする。但し、京都府、京都市等から補助金等の交付を受けている場合は、その額を控除する場合がある。 ①旅費(渡航費含む) ②滞在費 ③会場費(会場装飾費含む) ④通信運搬費  ⑤雑役務費(アルバイト等賃金) ⑥印刷製本費 ⑦広告宣伝費 ⑧委託費 ⑨その他事業の実施に必要なものとして本協議会が認める経費 (助成金総額?助成率) 第5条 助成金の総額は、600万円とする。 2 第8条の規定により採択された事業1件当たりの助成金の額は,150万円以内とし、 助成率は2分の1以内とする。 (申請受付期間) 第6条 本助成金の申請の受付期間は、平成28年5月16日(月)から6月16日(木)までとする。 (申請手続き) 第7条 本助成金を申請しようとする事業者等は、所定の申請書及び直近1期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の内訳書、製造原価報告書)の写しを提出するものとする。 2 一次審査通過者には、事業計画の内容のプレゼンテーション及び追加資料(法人登記事項証明書、京都府税?京都市税の納税証明書等)の提出を求めるものとする。 (審査及び選考) 第8条 本助成金に係る審査及び選考は、本協議会委員により行う。事業の効果等を勘案したうえで、第5条に定める助成金総額の範囲内で、助成金を交付する事業を採択する。 (事業計画の変更等) 第9条 事業を採択された事業者等は、事業計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ所定の申請書を提出し、京都クリエイティブビジネス海外展開助成金運営協議会の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。 (実績報告) 第10条 助成の対象となった事業の実績報告は、所定の様式によるものとし、当該事業の完了後15日以内に提出しなければならない。 2 事業実施に関する講演、スピーチ、取材対応等について依頼があった場合は、これに応じるものとする。 (その他) 第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本協議会運営協議会が別に定める。 附 則 この要綱は、平成26年4月22日から施行する。 附 則(平成27年4月21日変更) この要綱は、平成27年4月21日から施行する。

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