风俗営业等规制及业务适正化等関法律施行.pdfVIP

风俗営业等规制及业务适正化等関法律施行.pdf

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 (昭和59年12月20日都条例第128号) 最近改正 平成18年3月31日都条例第86号 (定義) 第一条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商 業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 それぞれ都市計画法(昭 和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二 種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一 種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、 工業地域又は工業専用地域をいう。 二 無指定地域 前号に掲げる地域以外の地域をいう。 三 第一種文教地区又は第二種文教地区 それぞれ東京都文教地区建築条例(昭和二十 五年東京都条例第八十八号)第二条に規定する第一種文教地区又は第二種文教地区を いう。 四 病院又は診療所 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定 する病院又は同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するも のに限る。)をいう。 第二条 削除 (風俗営業の営業所の設置を特に制限する地域) 第三条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十 二号。以下「法」という。)第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次の地域とす る。 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(以下 「住居集合地域」という。)。ただし、法第二条第一項第七号及び第八号の営業に係る 営業所については、近隣商業地域及び商業地域に近接する第2種住居地域及び準住居 地域で東京都公安委員会規則(以下「規則」という。)で定めるものを除く。 二 学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所の敷地(これらの用に供するものと 決定した土地を含む。)の周囲百メートル以内の地域。ただし、近隣商業地域及び商 業地域のうち、規則で定める地域に該当する部分を除く。 2 前項の規定は、列車等常態として移動する施設において営まれる風俗営業に係る営業 所については、適用しない。 (特別な事情のある日等) 第四条 法第十三条第一項の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める 日は、年末年始、大規模な祭礼が行われる日等として規則で定める日とする。 2 前項に規定する日に係る法第十三条第一項の条例で定める地域(以下「特別日営業延 長許容地域」という。)は、規則で定める地域とする。 3 法第十三条第一項の条例で定める時は、午前一時以降において、地域の区分ごとに規 則で定める時とする。 (営業延長許容地域の指定) 第四条の二 法第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の 適正化等に関する法律施行令 (昭和五十九年政令第三百十九号 。以下 「政令 」という )。 第七条に規定する営業に限る。次条において同じ。)を除く風俗営業について、法第十 三条第一項の午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域とし て条例で定める地域(以下「営業延長許容地域」という。)は、商業地域のうち規則で 定める地域とする。 (風俗営業の営業時間の制限) 第五条 次の表の上欄に掲げる風俗営業は、同表の中欄に掲げる地域において、同表の下 欄に掲げる時間においては、これを営んではならない。(に) 法第二条第一項第七号の 東京都内全域 午後十一時から翌日の午前十時まで 営業 法第二条第一項第八号の 住居集合地域 午後十一時から翌日の午前十時まで 営業 営業延長許容地 午前一時(第四条第一項の規則で定め る日にあつ

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