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税关线沿道都景观形成地域-神户
建築物?工作物チェックリスト(税関線沿道) PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT1 / NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT3
景観計画区域における制限等に関するチェックリスト【建築物?工作物】
(景観計画区域名:税関線沿道都市景観形成地域)
*必要事項を記入の上、「景観計画区域内における行為の届出書」に添付してください。
*????欄には、適合する場合「○」、不適合の場合「×」、該当しない場合「-」を記入してください。
記
入
者
住 所
〒
所属?氏名
T E L
※内容の確認等、お問い合わせをさせていただく場合があります。
1.景観計画区域における良好な景観形成に関する方針
1
神戸のメインストリート及び都心の拠点にふさわしい建築物の規模を確保する。
2
建築物?工作物の意匠を当地域の位置づけにふさわしい質の高いものに誘導する。
◇位置図
※計画敷地を下図に表示してください。
ゾーン①~③
ゾーン④
2.規制又は措置の基準として必要な制限(その1)
制限の内容
????
計画内容
①道路からの
外壁の後退
道路から1階部分(高さ2.5m未満の部分)において1.0m以上。
ただし、敷地が景観形成道路に接しない場合、又は敷地の規模によりこれによりがたい場合は緩和することができる。
(外壁の位置)
m
門?へい?立体駐車場?土地に定着するかき?さく及び金網その他これらに類するものは、景観形成道路と敷地との境界線からの距離が1.0m以内の敷地部分には設置しないものとする。
②建築物等の
高さ及び幅
1 建築物の高さはゾーンごとに下記のとおりとする。
ただし、敷地が景観形成道路に接しない場合、又は敷地の規模によりこれによりがたい場合は緩和することができる。
ゾーン①
制限なし
m
ゾーン②
13m以上
m
ゾーン③
17m以上
m
ゾーン④
20m以上
m
2 眺望景観形成区域(特定街区、高度利用地区、都市再生特別地区、および高さの最高限度が定められている地区計画区域?景観計画区域を除く。)において高さ60m以上の建築物等の高さ及び幅は、下記の基準によるものとする。
ただし、神戸市が都市景観審議会の意見をうけて、良好な景観形成を図ることができる建築物であると認めた場合を除く
(1)各部分の標高は、下記により算定した標高(Z)を超えないこととする。(標高は、東京湾平均海面からの高さとする。)
《算定式》(単位:m)
Z=0.0652401X-00.0259351Y+11652
X、Y:平面直角座標系(5系)における
各部分の座標値
(算定式による標高Z)
m
(建築物の標高)
m
(2)高さ60m以上の部分について、都市計画道路中央幹線に概ね並行する方向の幅を40m以内とする。
(高さ60m以上の部分の幅)
m
③意匠
(形態?材料?色彩)
地域の都市景観形成に配慮されたものとする。
④建築設備などの
位置及び形態
1 建築設備は、道路、公園、広場等の公共の用に供する場所から容易に望見される位置に露出しないものとする。ただし、やむを得ず露出する場合は、地域の都市景観の形成に配慮されたものとする。
2 共同住宅等のアンテナは共聴アンテナとする。
⑤閉店時間の早い
店舗の1階部分
シャッターを直接外部に面しないようにし、特に景観形成道路に面するものの1階部分には、ショーウィンドー等を設置する。
⑥駐車場の
出入口の位置
景観形成道路に面して設置しない。
ただし、敷地が景観形成道路以外の道路に接しない場合、又は交通安全上もしくは建築物の用途上これによりがたい場合を除く。
⑦共同住宅の
出入口の位置
景観形成道路に面して設置しない。
ただし、出入口が地域の都市景観の形成に配慮されている場合を除く。
⑧日よけテント
次の各号の基準に適合する必要最小限のものとすること。
1 地面からの高さは2.5m以上。
2 張り出しは敷地境界線から道路側に1.5m以下。
3 道路上に支柱を設置しない。
2.規制又は措置の基準として必要な制限(その2)
制限の内容
????
計画内容
⑨アーケード
景観形成道路には、原則として設置しない。
⑩土地の形質
土地の形質の変更を行うときは、変更後の状態が地域の都市景観の形成に配慮されたものとする。
?適用基準 建築物の建築等 :①~⑨
工作物の建設等 :②―2~④、⑧、⑨
土地の形質の変更:⑩
?景観形成道路、ゾーン界及び眺望景観形成地域は附図表示のとおり
3.その他配慮事項
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