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海老名市学校給食物資納入業者選定要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の学校給食において使用する食材料の購入について、適正を期するため納入業者(以下、「業者」という。)の選定に必要な事項を定めるものとする。
(選定委員会の設置)
第2条 教育委員会は業者の選定を行うため、物資納入業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会は次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 給食対象校の学校長
(2) 学校給食所管課長
(3) 海老名市食の創造館長(以下「館長」という。)
(業者の募集および選定時期)
第3条 業者の募集は、毎年市ホームページ等に掲載してこれを行うものとする。
2 業者の選定は、前年度の末日までに行うものとする。
(選定基準)
第4条 業者に対する選定基準は次の各号による。
(1) 優れた通信環境及び運搬手段を持ちかつ環境が良好であること。
(2) 確実な取引先を有し、又社会的に信用度が高く経営内容が良好であること。
又、学校給食について深い理解を持ちかつ協力的であること。
(3) 施設?設備が衛生的で従業員に対する健康管理が完全であること。又、食品
関係者にあっては、保健所(保健福祉事務所)の衛生指導を受けていること。
(4) 指示された期日および時間までに確実に納入できる機動力を有すること。
(5) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者及び過去1年間市税等の滞納がない者。
(納入業者指定の申請)
第5条 業者として指定を受けようとする者は、学校給食物資納入業者指定申請書(第1号様式)に誓約書(第2号様式)を添え、館長に提出しなければならない。
(調査の実施)
第6条 館長は前条の申請書を受理したときは当該業者について実態調査を行い、その結果等を選定委員会に報告する。
(選定審議)
第7条 選定委員会は前条の規定により選定事項の付託があったときは、その内容
及び実地調査の状況を審議のうえ納入業者に対する選定を行うものとする。
(指定通知及び有効期間)
第8条 教育委員会は前条の規定により納入業者が選定されたときは、その旨を学校
給食物資納入業者指定通知書(第3号様式)により当該業者に通知する。
2 納入業者の指定有効期間は2年間とする。ただし、指定有効期間内に新規申請があった場合は、すでに指定している業者の指定有効期間とする。
3 納入業者が指定を受けたのちにおいて第4条に定める選定基準に反する場合、及びその他の理由により不適格業者と認められたときは、選定委員会に諮り指定を取り消すことができる。
4 納入業者指定の内容に変更が生じたときは、学校給食納入業者指定変更届書(第4号様式)を提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか納入業者の選定について必要な事項は、教育委
員会が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年10月19日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
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