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排水施设

PAGE PAGE \* ArabicDash \* MERGEFORMAT - 82 - 第1編第7章 第7章 技術基準 (法第33条) (開発許可の基準) 法第33条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。  一~十四 (略)  2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令(政令第25条から政令第29条)で定める。 3 地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建               築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによつては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令(政令第29条の2)で定める基準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和することができる。 4 地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合に          おいては、政令(政令第29条の3)で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。 5 景観行政団体(景観法第7条第1項に規定する景観行政団体をいう。)は、良好な景観の形成を図るため必要と認める場合においては、同法第8条第2項第1号の景観計画区域内において、政令(政令第29条の4)で定める基準に従い、同条第1項の景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条例で、開発許可の基準として定めることができる。 6 指定都市等及び地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この節において「事務処理市町村」という。)以外の市町村は、前3項の規定により条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。 7 公有水面埋立法第22条第2項の告示があつた埋立地において行う開発行為については、当該埋立地に関する同法第2条第1項の免許の条件において第1項各号に規定する事項(第4項の条例が定められているときは、当該条例で定める事項を含む。)に関する定めがあるときは、その定めをもつて開発許可の基準とし、第1項各号に規定する基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)は、当該条件に抵触しない限度において適用する。 8 市街地再開発促進区域内における開発許可に関する基準については、第1項に定めるもののほか、別に法律で定める。 (条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準) 政令第29条の2 法第33条第3項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げるものとする。 一  第25条第2号、第3号若しくは第5号から第7号まで、第27条、第28条第2号から第6号まで又は前3条の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。  二~十二(略) 2 法第33条第3項の政令で定める基準のうち制限の緩和に関するものは、次に掲げるものとする。 一  第25条第2号又は第6号の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がない範囲で行うものであること。 二、三(略) (条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準) 政令第29条の3 法第33条第4項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、建築物の敷地面積の最低限度が200平方メートル(市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域においては、300平方メートル)を超えないこととする。 〈法令の解説及び審査基準〉 1 技術基準の基本的な考え方   本条第1項で規定されている技術的基準は、以下のような考え方に基づき、条文が作られています。 開発許可によって開発される市街地は、都市を構成する要素の一部として計画的に整備されるように、その基準を定める必要

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