天童广告揭载基准.DOC

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天童广告揭载基准

天童市広告掲載基準 平成21年11月26日 天童市告示第144号  (趣旨) 第1条 この基準は、天童市有料広告掲載の取扱いに関する規程(平成21年市告示第142号)第3条に規定する掲載する広告の基準を定めるものであり、本市の広告媒体への広告掲載(以下「広告掲載」という。)の可否は、この基準に基づき判断を行うものとする。  (広告全般に関する基本的な考え方) 第2条 本市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告の内容及び表現は、広告掲載にふさわしい信用性及び適切性のあるものでなければならない。  (広告媒体ごとの基準) 第3条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告の内容、デザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別に基準を作成することができる。  (規制基準) 第4条 次の各号のいずれかに該当する内容の広告は、広告掲載をしない。  (1) 人権侵害、差別、名誉毀損等のおそれがあるもの  (2) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの   ア 選挙、政党若しくは政治団体又は政治活動に関するもの   イ 宗教団体による布教活動を主な目的とするもの   ウ 個人、団体等の意見の宣伝となるもの   エ 政治、宗教、倫理、文化、社会及び経済に関する問題等で国内の世論が大きく分かれているもの  (3)  天童市暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)が経営し、若しくは支配する団体、暴力団等と関係を持つ団体又は暴力団等に協力する団体並びに暴力団等と関係を持つ個人又は暴力団等に協力する個人に係るもの  (4) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの   ア 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの   イ 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの   ウ 射幸心を著しくあおるもの(投機的商品に関するものを含む。)   エ 虚偽の内容を表示するもの   オ 法令等で認められていない業種、商法及び商品に関するもの   カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等に関するもの   キ 責任の所在が明確でないもの   ク 広告の内容が明確でないもの   ケ 国、地方公共団体、その他公共の機関が広告主、商品、サービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような印象を与える表現を用いたもの  (5) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの   ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条に掲げる営業に関するもの及びこれに類似するもの   イ 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する内容で、広告に表示する必然性がある場合については、その都度広告掲載の適否を検討するものとする。   ウ 暴力や犯罪を肯定し、助長するような表現を含むもの   エ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現を含むもの   オ 暴力又はわいせつ性を連想?想起させるもの   カ ギャンブル等を肯定するもの   キ たばこに関するもの(喫煙マナーの向上、受動喫煙防止等に関するものを除く。)   ク 青少年の身体若しくは精神又は教育に有害なもの  (6) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるもの   ア 他をひぼう、中傷又は排斥するもの   イ 非科学的なもの又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの   ウ ア、イに掲げるもののほか、公序良俗に反するもの  (7) 前各号に掲げるもののほか、本市の広告媒体への広告掲載が不適切と考えられるもの   ア 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの   イ 広告媒体の公益性を損なうおそれがあるもの   ウ 本市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの   エ アからウまでに掲げるもののほか、広告掲載が適当でないと市長が認めるもの  (業種ごとの基準) 第5条 広告媒体の主管課は、広告掲載の都度、次に掲げる業種ごとの基準に基づき、掲載の可否、表示内容等を審査する。  (1) 薬局、医薬品等 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)については、薬事法(昭和35年法律第145号)を遵守すること。なお、不明な点は、関係機関へ確認する。  (2) 健康食品等 いわゆる健康食品、保健機能食品及び特別用途食品については、健康増進法(平成14年法律第103号)及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)を遵守すること。なお、不明な

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