民事诉讼法 基研修 (1日目).pptVIP

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民事诉讼法 基研修 (1日目)

民事訴訟法 基礎研修 (1日目) 関西大学法学部教授 栗田 隆 私法と民事訴訟法 行為規範 裁判規範 予見可能性の重要性  例えば、特許法35条3項の「相当の対価」 公法と私法の交錯 民事訴訟法  裁判という公的サービスを提供する国家とそのサービスを受ける国民との関係を規律する公法 実体法(裁判規範)  対等な関係にある私人間の法律関係を規律する私法 特許法  公法と私法の両方の要素を持っている 第一審の訴訟手続の概略 訴え(133条) 審理(口頭弁論?対審) 弁論(148条 以下) 証拠調べ(179条 以下) 判決(243条以下) 訴えの提起 処分権主義 訴えなければ裁判なし(246条 )。 訴え提起の方式 原則  裁判所に訴状を提出する(133条)。 例外  簡裁では口頭起訴も許される。調書に記録する(271条?規則169条)。 訴状の必要的記載事項(133条2項) テキスト142ページの例を参照 当事者および法定代理人 請求の趣旨および原因 訴えと請求 訴えは、(α)一定の法律関係を主張して、(β)その法律関係の保護に適した一定内容の判決を求める訴訟行為(申立て)である 。訴状の提出によりなされる。 請求は、原告が訴えによりなす法律関係の主張である(狭義の請求)。 請求の語は、「原告の権利主張」+「その権利の保護に適した一定内容の判決の要求」の意味でも使われる(広義の請求 ) 請求の趣旨と原因 請求の趣旨は、原告が求める判決内容である。 請求の原因は、請求の趣旨とあいまって請求を特定するのに必要な事実 をいう(規53条1項) 。 訴訟物の2つの意味 訴訟上の請求の中身となっている特定の実体法上の権利関係 「審理裁判の対象」である「訴訟上の請求」を、訴訟の対象の意味で「訴訟物」ということもある。 実体法上の権利の分類 権利の作用の点から分類すると 支配権  所有権など 請求権  金銭債権など 形成権  取消権など 訴訟の3類型 確認訴訟  確認の訴え  確認判決を求める訴え 給付訴訟  給付の訴え   給付判決を求める訴え 形成訴訟  形成の訴え  形成判決を求める訴え 判決の効力 既判力 執行力 形成力 確認の訴え  「別紙目録記載の土地につき、原告の所有権を確認する」との判決を求める訴え 請求棄却判決は、原告主張の権利関係がないことを確定する。 請求認容判決は、原告主張の権利関係があることを確定する。 事実の確認を求める訴え 証書真否確認の訴え(134条) 株主総会決議不存在確認の訴え(商法252条) 給付の訴え 「被告は原告に金100万円を支払え」 との判決を求める訴え 請求棄却判決は、既判力のみを有する確認判決である。 請求認容判決は、給付判決と呼ばれ、執行力と既判力がある。 将来給付の訴え(135条)の例1 [62] 最高裁判所 昭和61年7月17日 第1小法廷 判決(昭和56年(オ)第756号) 土地の所有者が不法占拠者に対し、将来給付の訴えにより、土地の明渡に至るまでの間、その使用収益を妨げられることによって生ずべき損害につき毎月一定の割合による損害金の支払を求めた事例 将来給付の訴え(135条)の例2 [65] 最高裁判所 昭和63年3月31日 第1小法廷 判決(昭和59年(オ)第1293号 共有者の一人が共有物を他に賃貸して得る収益につき、その持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち事実審の口頭弁論終結時後に係る請求部分は、将来給付の訴えの請求としての適格を有しないとして、この部分に係る訴えが却下された事例。 形成の訴え 「原告と被告とを離婚する」 との判決を求める訴え 請求棄却判決は、既判力のみを有する確認判決である。 請求認容判決は、形成判決と呼ばれ、形成力と既判力がある。 形式的形成訴訟 境界確定訴訟 共有物分割訴訟(民258条) 父を定める訴え(民773条) 共有物分割訴訟 [40] 最高裁判所 昭和45年11月6日 第2小法廷 判決(昭和41年(オ)第648号) 数個の建物が一筆の土地の上に建てられていて、外形上一団の建物とみられるときの分割方法。 境界の確定訴訟 [97] 最高裁判所平成11年2月26日第2小法廷判決(平成9年(オ)第104号) 境界確定の訴えは、公簿上特定の地番により表示される甲乙両地が相隣接する場合において、その境界が不明なため争いがあるときに、裁判によってその境界を定めることを求める訴えである 。 境界確定訴訟の図例 請求の特定の必要 1 最判昭和27年12月25日民集6-12-1282 訴訟物が金銭債権である場合には、請求の趣旨において債権額を特定することが必要

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