大阪街地再开发事业.DOC

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PAGE 6 - 第1号様式 番 号         平成  年  月  日 大阪市長        様 所  在  地 名    称 代表者氏名印           大阪市市街地再開発事業補助金交付申請書 (      地区)  平成   年度において、標記の補助金を下記のとおり受けたいので、大阪市市街地再開発事業補助要綱第6条第1項の規定により、関係書類を添えて申請します。 記 1 補助事業の目的及び内容 2 補助事業の完了予定期日    平成   年   月   日 3 交付申請額 4 交付申請書の算出方法等(別紙1、別紙2又は別紙3のとおり) (注)都市?地域整備局所管補助事業にあっては、一般会計補助、道路整備特別会計補助に区分される事業ごとに作成すること。 5 その他添付書類      ?事業計画書      ?収支予算書     書式はいずれも事業者が用いている任意のものによる (注)第6条第1項ただし書きにより建築計画をもって換える場合、本項目の記載は不要 別紙1 (住宅局所管) 1 交付申請額の算出方法及び経費の配分                                 (単位:千円) 2 交付申請額算出方法の明細    「市街地再開発事業等補助要領」(昭和62年5月20日付け建設省住街発第47号)に定めるところに準ずるものとする。 3 添付図書 「市街地再開発事業等補助要領」(昭和62年5月20日付け建設省住街発第47号) に定めるところに準ずるものとする。 別紙2 (都市?地域整備局所管) 1 補助事業箇所別表 (単位:千円) 2 工事設計書     「都市?地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領」(平成13年6月27日付け国都総第2000号)に定めるところに準ずるものとする。なお、補助基本額及び補助金額の算出を明らかにする資料を提出すること。また、道路整備特別会計補助に係る工事設計書は、使途について算定すること。 3 添付図面     「都市?地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領」(平成13年6月27日付け国都総第2000号)に定めるところに準ずるものとする。 別紙3 都市?地域再生緊急促進事業に係る交付申請額の算出方法 (注)1.項目欄は、申請する全ての経費を記載すること。    2.変更申請する場合は、下段に今回交付決定額を、上段に既交付申請額を( )書で記載すること。 (参考)都市?地域再生緊急促進事業補助金額算定根拠 (注)1.控除額(L)は、他の国庫補助金の補助金額、まちづくり交付金の交付対象事業の実施に要する経費(間接補助の場合においては、当該事業に要する額)及び地域住宅交付金の交付対象事業の実施に関する経費(地方公共団体が、事業を実施する者に対し、費用の一部を負担する場合にあっては当該負担額)である。    2.補助限度額(M)の算定式は以下のとおりである。      (M)={(H)+(I)+(J)+(K)-(L)}×11.5/100 第2号様式 大阪市指令都整  第    号 平成  年  月  日           様                          大阪市長   大阪市市街地再開発事業補助金交付決定通知書  平成  年  月  日 付け 第    号で申請のあった平成  年度の大阪市市街地再開発事業補助金は、大阪市市街地再開発事業補助要綱第7条第1項の規定に基づき、下記のとおり交付する。 記 1 補助金交付決定額             千円 2 この補助金の対象となる事業、その内容およびこれに要する経費の配分は、交付申請書記載のとおりとする。   3 補助金の交付条件 (1) 補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業完了後5年間保存すること。   (2) 本市が補助金に係る予算の執行の適正を期するに必要であると認める場合、本市が求める事項について報告し、又は本市職員の貴事業所、事務所等への立ち入り、帳簿書類その他の物件の調査若しくは関係者への質問に協力すること。   (3) その他、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)及び大阪市市街地再開発事業補助要綱の規定を遵守すること。 4 その他   本通知の決定内容(交付の条件を含む。)に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に申請の取下げをすることができる。 第2号の2様式 大都整  第    号 平成  年  月  日           様                          大阪市長   大阪市市街地再開発事業補助金不交付決定通知書

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