広岛街区基准点管理保全要纲.DOC

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広岛街区基准点管理保全要纲

PAGE PAGE 3 広島市街区基準点管理保全要綱 (目的) 第1条 この要綱は、広島市が管理する街区基準点の管理保全に関して必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において街区基準点とは、街区三角点(2級基準点相当)及び街区多角点(3級基準点相当)をいい、その構造は別図1から別図4までのとおりとする。 (管理保全の所管) 第3条 街区基準点の管理保全の所管課は、都市整備局都市整備調整課とする。 (街区基準点の使用) 第4条 街区基準点を使用しようとする者は、あらかじめ「街区基準点使用承認申請書」(様式第1号)により市長に申請し、「街区基準点使用承認書」(様式第2号)によりその承認を受けるものとする。 2 「街区基準点使用承認書」は、街区基準点の使用中において常時携行し、広島市職員又は街区基準点の設置されている土地若しくは建物の所有者若しくは管理者(以下「土地所有者等」という。)から請求があった場合は、これを提示するものとする。 3 第1項の承認を受けて街区基準点を使用した者は、その使用後に「街区基準点使用報告書」(様式第3号)により市長に使用結果を報告するものとする。 4 前3項の規定にかかわらず、土地家屋調査士による街区基準点の使用については、別に定める。 (工事施工の届出) 第5条 街区基準点付近で、その効用に支障を来すおそれのある工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ「街区基準点付近での工事施工届出書」(様式第4号)を市長に提出し、市長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な措置を講ずるものとする。ただし、次条第1項の規定による街区基準点の一時撤去又は移転を申請する場合又は同条第3項の規定による街区基準点の一時撤去若しくは移転の請求をする場合は、「街区基準点付近での工事施工届出書」の提出を省略することができる。 2 前項に規定する街区基準点の効用に支障を来すおそれのある工事は、次に掲げるとおりとする。 ⑴ 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事 ⑵ 車両、重機等の振動により街区基準点に影響を及ぼす杭打ち又は杭抜き工事等のうち、街区基準点から杭、車両又は重機等までの距離が5メートル以下となるもの ⑶ その他街区基準点の効用に支障を来すと思われる工事 3 「街区基準点付近での工事施工届出書」には、次に掲げる図書を添付するものとする。 ⑴ 位置図、断面図及び平面図(工事の掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの) ⑵ 引照点図又は市長の指示する測量資料 ⑶ 写真(街区基準点、街区基準点周辺及び全引照点が確認できるもの) 4 工事施工者は、第1項の規定により施工した街区基準点付近での工事が竣工したときは、速やかに「街区基準点付近での工事竣工報告書」(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けるものとする。 5 「街区基準点付近での工事竣工報告書」には、次に掲げる図書を添付するものとする。 ⑴ 竣工写真(街区基準点及び街区基準点周辺が確認できるもの) ⑵ 街区基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前と竣工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な点検測量等の成果) 6 工事施工者は、街区基準点付近での工事により街区基準点の効用に支障を来した場合は、都市整備局都市整備調整課長(以下「都市整備調整課長」という。)と協議した後、「街区基準点復旧承認申請書」(様式第6号)により街区基準点の復旧を市長に申請し、「街区基準点復旧承認書」(様式第7号)によりその承認を受けるものとする。 (一時撤去又は移転) 第6条 工事施工者(土地所有者等を除く。)は、街区基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、都市整備調整課長と協議した後、「街区基準点(一時撤去?移転)承認申請書」(様式第8号)により市長に申請し、「街区基準点(一時撤去?移転)承認書」(様式第9号)によりその承認を受けるものとする。 2 「街区基準点(一時撤去?移転)承認申請書」には、次に掲げる図書を添付するものとする。 ⑴ 位置図及び平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの) ⑵ 写真(街区基準点及び街区基準点周辺が確認できるもの) ⑶ 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの) 3 土地所有者等は、都合により街区基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、都市整備調整課長と協議した後、「街区基準点(一時撤去?移転)請求書」(様式第10号)により市長に請求し、「街区基準点(一時撤去?移転)決定書」(様式第11号)によりその決定を受けるものとする。 (再設置) 第7条 市長が第5条第6項若しくは前条第1項の承認又は同条第3項の決定(街区基準点の一時撤

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