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鹿沼市老人保健福祉施設整備法人等募集要項(再公募)
1 事業の内容
(1)事業名
鹿沼市老人保健福祉施設整備事業
事業概要
ア 事業目的
第6期いきいきかぬま長寿計画に基づき、本市の良質な老人福祉施設整備の計画的な整備を促進することを目的とする。
イ 担当部局
鹿沼市保健福祉部介護保険課
〒322-8601
栃木県鹿沼市今宮町1688―1
電話:0289-63-2283
FAX:0289-63-2284
メールアドレス:kaigo@city.kanuma.tochigi.lg.jp
ウ 整備する施設の内容
?認知症高齢者グループホーム(2ユニット18床)と小規模多機能型居宅介護の併設施設
???1施設
施設は、県(市)が定める設備及び運営に関する基準等に適合するものであること。
認知症高齢者グループホームの居室については、床面積(内法)9.9㎡以上とすること。
施設の各ユニットに職員を固定配置すること。
小規模多機能居宅介護拠点に老人デイサービスセンターを併設しないこと。
小規模多機能型居宅介護については、訪問看護との複合型でのサービス形態を推奨し、高く評価する。
整備施設は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」における「公共建築物」となることから、可能な限り、県産出材利用による木造化?木質化に努めるものであること。平屋建て(一定の要件を満たす場合、2階建ても可)の場合は、県産出材を利用した木造建築物(準耐火建築物)であることが望ましい。
エ 土地
整備施設を建設する土地は、次に掲げる条件のいずれかに合致するものとし、原則、当該土地を所有し、又は取得の予定があるものとする。ただし、認知症高齢者グループホームの整備を行う法人が社会福祉法人以外の場合にあっては、整備施設を安定的かつ永続的に運営していくために必要な長期の借地契約が可能な限り、借地を認めるものとする。
都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められた地域(工業専用地域が定められた地域を除く。)
用途地域が定められていない地域の場合、家族や地域との交流が確保されていると認められる地域(50戸以上の建築物の敷地が50m以内の間隔で存している地域。)又は、開発区域を含んだ3ha(半径100mの円又は100m×100mの正方形を3ヶ連続させたもの。)内に、主たる建築物が20戸以上存している地域。
ただし、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号で定める農用地区域を除く。
(ウ)上記イに準ずる地域として市が認めた地域。
オ 建物
原則自己所有とする。賃借等で建物が自己所有でない場合は、補助金(ハード)の対象にならない。ただし、運営することについては問題ない整備法人は、借家の場合(建物の所有者と設置者による建物の貸借)以下の要件を満たすこと。
?当該事業のための借家であること及び建物の所有者は、当該事業の継続について協力する旨を契約上明記すること。
?入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、当初契約の契約期間は30年以上であることとし、更新後の借家契約の期間(極端に短期間でないこと)を定めた自動更新条項が契約に入っていること。
-1-
?無断譲渡、無断転貸の禁止条項が契約に入っていること。
?賃料改定の方法が長期にわたり定まっていること。
?相続、譲渡等により建物の所有者が変更された場合であっても、契約が新たな所有者に承継される旨の条項が契約に入っていること。
?建物の賃借人である設置者に著しく不利な契約条件が定められていないこと。
?入居者との入居契約の契約期間の定めがない場合には、建物の優先買取権が契約に定められていることが望ましいこと。
2 応募資格
応募する資格を有する者は、介護保険法で規定する欠格要件に該当しない者であって、次に掲げる者とする。
(1)既存の法人であって、主たる事務所、支店、または営業所等が栃木県内にある者
(2)介護サービス事業の実績が3年以上ある者(社会福祉法人を除く)
3 整備地区、整備事業、整備開始時期及び条件
整備地区については、以下のとおりとする。ただし、下記整備地区以外での整備を希望する場合には、事前に市との協議を要する。
整備地区
整 備 施 設
施設数
整備年度
1
東大芦、板荷、加蘇、南摩、粕尾地区
認知症高齢者グループホーム(2ユニット)と小規模多機能型居宅介護の併設施設
1施設
(新設)
平成27年度
(繰越相談可)
4 日程
募集及び選定のスケジュールは次のとおりとする。
平成27年 8月25日~
平成27年 9月10日
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