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- 2019-03-07 发布于北京
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建築保全業務委託標準仕様書
第1 総則
1 適用
(1)建築保全業務委託標準仕様書 (以下 「標準仕様書」という。)は、建築物及びそ
の付帯施設 (以下 「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、運転
・監視、清掃、保守、維持管理、執務環境測定及び警備に関する業務委託に適用する。
(2)標準仕様書に規定する事項は、受注者の責任において履行すべきものとする。
(3)建築保全業務に係る契約書及び仕様書は相互に補完し合うものとし、そのいずれ
かによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。
ただし、契約書及び仕様書に一致しないことがある場合、その優先順位は、次の
アからオの順番のとおりとする。
ア 建築保全業務委託入札説明事項及び質問回答書
イ 建築保全業務委託契約書 (頭書及び契約事項をいう。)
ウ 特記仕様書 (図面、機器リストを含む。)
エ 標準仕様書
オ 建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (平成30年版))
(4)受注者は、前項の規定によりがたい場合、又は仕様書に明示のない場合若しくは
疑義を生じた場合には、施設管理担当者と協議するものとする。
2 用語の定義
(1)標準仕様書に使用する用語の定義は、次のアからネに定めるところによる。
ア 「発注者」とは、支出負担行為の契約担当者をいう。
イ 「受注者」とは、建築保全業務の実施に関し、発注者と委託契約をした個人
若しくは会社その他の法人、団体をいう。
ウ 「検査職員」とは、建築保全業務の完了の検査に当たって、契約書第31条
の規定に基づき、検査を行う者をいう。
エ 「仕様書」とは、別冊の図面、標準仕様書、共通仕様書、特記仕様書 (特記
仕様書において定める資料及び基準等を含む。)、現場説明書及びこれらの図
書に係る質問書並びに現場説明に対する回答書を総称していう。
オ 「共通仕様書」とは、建築保全業務に共通する事項を定める図書をいう。
カ 「特記仕様書」とは、当該建築保全業務の実施に関する明細又は特別な事項
を定める図書をいう。
キ 「建築保全業務委託入札説明事項」とは、建築保全業務の入札等に参加する
者に対して、発注者が当該建築保全業務の契約条件を説明するための書面を
いう。
ク 「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、建築保全業務委託入札説明事項
に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
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ケ 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又
は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
コ 「指示」とは、施設管理担当者が受注者に対し、保全業務の遂行上必要な事
項について書面をもって示し、実施させることをいう。
サ 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相
手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
シ 「通知」とは、発注者若しくは施設管理担当者が受注者に対し、又は受注者
が発注者若しくは施設管理担当者に対し、保全業務に関する事項について、
書面をもって知らせることをいう。
ス 「報告」とは、受注者が施設管理担当者に対し、保全業務の遂行に係る事項
について、書面をもって知らせることをいう。
セ 「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、
書面をもって同意を求めることをいう。
ソ 「承諾」とは、受注者が施設管理担当者に対し、書面で申し出た保全業務の
遂行上必要な事項について、施設管理担当者が書面により同意することをい
う。
タ 「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。
チ 「回答」とは、質問に対して、書面をもって答えることをいう。
ツ 「協議」とは、書面により仕様書の協議事
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