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官 民 境 界 立 会 願 添 付 書 類
1 付近見取図
住宅地図等をもとに作成。申請地を蛍光ペン等で囲み、立会箇所は赤線で表示すること。
2 字図
法務局備付けの字図の写しを添付すること。
字図は、確認する公有地に面する土地について、なるべく広い範囲を写すこと。
方位の表示をすること。
立会箇所は赤線で表示すること。
里道?水路は、それぞれ黄色?水色で着色すること。
里道?水路の判別ができない場合は、旧字図で確認すること。
転写した字図には、転写年月日、転写人の氏名を記入し、押印すること。
申請地付近を別途拡大コピーして、申請地及び隣接地、対向地について、所有者名と地目、地積を記入する(拡大した字図についても方位を表示)。
3 申請地の登記事項証明書及び関係土地(隣接地?対向地)の要約書
4 その他参考となる資料
申請地及び隣接地、対向地について、法務局備付けの地積測量図があれば、その写しを添付すること。
また、過去の建築確認申請図面(道路境界線などの記載があるもの)があれば、その写しも添付してください。
申請地所有者が死亡されている場合や法人である場合等は、下記へおたずねください。
《問い合わせ先》
《問い合わせ先》
電話(096)286-3111 内線256?255
※裏面もご覧ください。
5 官民境界立会の日程調整及び関係者への連絡
立会の日程については、申請書提出時、建設課管理係と調整すること。
日程調整にあたっては、少なくとも、申請書の提出後、7日間程度の余裕をもって設定して
いただくこととしています。
なお、立会は、平日のみの対応とし、「午前であれば9時以降」、「午後であれば1時30分以降」にて開始時刻を設定することとしています。
立会日程が決まった場合、申請者において、隣接地所有者、対向地所有者、嘱託員(区長)を呼んでいただきます。
※ 立会当日は、申請者もご出席ください。
※ 通常呼んでいただくのは、隣接地所有者、対向地所有者、地元嘱託員(区長)です。
※ 申請地が土地改良区名義の水路や道路に接している場合は、土地改良区も呼んでいただ
くこととになります。
6 立会成果図面(境界確定図)について
境界立会が終わりましたら、結果を公的な記録として残しますので、立会後1ヶ月以内に
図面を提出してください。
図面について細かな規定はございませんが、概ね次の点にご留意ください。
* 縮尺は、S=1/250を基本とし、立会いの範囲などに応じて適宜設定すること。
*「世界測地系」、「任意座標」など座標の取り方について図面上に表示すること。
* 関係土地の地番、方位表示、基準点座標、境界点座標(座標一覧)及び境界標の種類(プラ杭、金属プレート等)、並びに図面作成者の職氏名印?連絡先を記載すること。
* 適宜の箇所について断面図を記載すること。
* 官民境界線は、赤線で表示すること。(平面、断面ともに)
* 市街化区域については、原則として街区基準点を活用すること。
7 費用について
官民境界立会に関する費用は、すべて申請者において負担していただきます。
申請手続きについては、通常、土地家屋調査士や測量などの専門家へ依頼されますので、
費用については、お近くの土地家屋調査士や測量事務所へおたずねくだい。
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