屋内消火栓设备-宇城広域连合消防本部.PDFVIP

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宇城広域連合消防本部消防用設備等指導指針 第2章第2節 第4 屋内消火栓設備 第4 屋内消火栓設備 令第11条及び規則第12条の規定によるほか、次によること。 1 内装制限の範囲 令第11条第2項に規定する内装の制限については第1 消火器具2の規定による こと。 2 消火栓の選択及び設置 令第11条第3項の規定によるほか、次によること。 (1) 消火栓の選択 ア 一の防火対象物において、令第11条第3項第1号に規定する消火栓(以下こ の第4において「1号消火栓」又は「易操作性1号消火栓」という。)と同項第2 号イに規定する消火栓(以下この第4において「2号消火栓」という。)又は同項 第2号ロに規定する消火栓(以下この第4において「広範囲型2号消火栓」とい う。)は併設しないこと。 イ 一の防火対象物においては、原則、同一操作性のものを設置することとし、1 号消火栓と2号消火栓、易操作性1号消火栓又は広範囲型2号消火栓の併設はし ないこと。 ウ 旅館、ホテル、社会福祉施設、病院等就寝施設を有する防火対象物は、2号消 火栓又は広範囲型2号消火栓を設置すること。 エ 令第11条第3項第1号に規定する防火対象物以外のもので、可燃性物品を多 量に貯蔵又は取扱う防火対象物は、1号消火栓又は易操作性1号消火栓とするこ と。 オ 物品販売店舗は、易操作性1号消火栓とすること。 カ 前ウからオまでによるほか消火栓を設ける場合は、易操作性1号消火栓、2号 消火栓又は広範囲型2号消火栓とすること。 (2) 消火栓を設置する階は、建基令第2条第1項第8号に規定する階数に算入される階 とすること。この場合において、階数に算入されない階の部分は、直上階又は直下 階の消火栓で有効に消火できるよう措置すること。 3 加圧送水装置の設置場所等 令第11条第3項第1号ホ、第2号イ(6)及び第2号ロ(6)並びに規則第12 条第1項第3号の2の規定によるほか、次によること。 (1) 令第11条第3項第1号ホ、第2号イ(6)及び第2号ロ(6)に規定する「火 災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。」は、次により取 り扱うものとする。 ア 水源に連結する加圧送水装置は、延焼のおそれが少ない独立した建築物内等若 しくは当該装置を設置する部分を区画する壁、柱、床、及び天井(天井のない場 - 1 - 宇城広域連合消防本部消防用設備等指導指針 第2章第2節 第4 屋内消火栓設備 合は、屋根とする。)を耐火構造とし又は不燃材料で作られた専用の室(以下この 第4において「不燃専用室」という。)に設けること。ただし、他の加圧送水装置、 空調及び衛生設備の機器等で、火気使用設備(当該加圧送水装置との間に防火上 有効な不燃材料で造った遮へい板等を設けるなど、火災予防上必要な措置を講じ た場合は除く。)以外のものは併置することができる。 ☆ イ 不燃専用室に設ける開口部は、次によること。 ◇ a 不燃専用室に設ける出入口、窓、換気口(ガラリ等)等の開口部は、防火設 備とすること。 b 給水管、配電管その他の管が、不燃専用室の壁若しくは床を貫通する場合に おいては、当該管と不燃区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋める こと。 c 換気、暖房又は冷房の設備の風道が、不燃専用室の壁若しくは床を貫通する 場合においては、当該貫通する部分又はこれに近接する部分に防火ダンパーを 設けること。 d 不燃専用室には、必要に応じて照明設備、換気設備及び排水設備を設けるこ と。 (2) 加圧送水装置

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