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審査基準
(資料編)
1危険物の判定
1 法別表の備考において品目指定されているガソリン、灯油、軽油及び重油とは、次のもの
をいう。
日本工業規格K2201r工業ガソリンJ(4号(ミネラルスピリット)及び5号(クリーニン
グソルベント〉を除く。)及び同K2202r自動車ガソリン」、同K2203r灯油」、同K2204r軽
油」並びに同K2205r重油」に適合するものをいうものであり、これらの物品のうち、液体
(重油にあっては、 1気圧、摂氏20度において液状であるもの)であり、かっ、引火性を示
す(引火点を有する)もの
2 金属とは、長周期律表の、水素を除く I族、 E族、 E族、炭素を除くN族、窒素及びりん
を除くV族、酸素及び硫黄を除くVI族、ハロゲン元素を除くvn族並びに四族に属する単体及
び合金をいう。
3 第二類の危険物のうち、硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉については、試験のいかんにか
かわらず、第二類の危険物とされるものであること。ただし、鉄粉については粒度等を勘案
する必要がある。
4 第三類の危険物のうち、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウ
ム及び黄りんについては、試験のいかんにかかわらず、第三類の危険物とされるものである
こと。
5 次の物品のうち、政令第1条第2項の「塩素化けい素化合物」の該当するものは、 (1)のト
リクロロシランのみで、 (2)及び(3)は該当しない。
なお、 (2)及び(3)は、法別表の品名欄の第3類の項第7号に掲げる「有機金属化合物(アル
キルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)Jに該当するものであること。
(1) トリクロロシラン SiHC13
(2) トリメチルクロロシラン Si(CH3)3C1
(3)エチルトリクロロシラン Si(C2H5)C13
6 政令第L条の5第6項中「発生するガスが可燃性の成分を含有することJの規定は、可燃
性の性の成分の含有率は関わないものであること。
7 常温において、ーの容器から他の容器へ容易に移し替えることができる程度の流動性を有
する物品は、液状であると判断して差し支えないものであること。
8 引火点が摂氏100度以上の物品の水溶液の引火点をクリーブランド開放式引火点測定器に
より測定すると、7.kが沸騰し、気化した後、引火する場合には、当該水溶液は引火点がない
ものと解するものであること。
9 政令別表第3備考第 10号に規定する水溶性液体の定義の中で「均ーな外観」とは、純水と
穏やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまった後、純水と物品が二つの層に分離して存しな
いこと、混合液の色が均一であること等を目視により確認できるものであり、数時間で二つ
の層に分離するような物品は、政令別表第 10号に規定する「水溶性液体」に該当しないもの
であること。
10界面活性剤を含有する物品を、 l気圧、温度摂氏20度で、同容量の純水と緩やかにかき混
ぜたとき、流動がおさまった後も混合液が懸濁液(コロイド溶液〉となる場合であっても、
当該物品が令別表第3備考第10号に規定する水溶性液体に該当するものであること。
11 水と混合すると、加水分解して溶解し、更に放置すると縮合しゲル化して沈でんする物品
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のように、水と反応する物品は政令別表第3備考第 10号に規定する水溶性液体に該当しない
ものであること。
12 政令第9条第l項第 12号の「水に溶けないもの」とは、温度摂氏度の水 100グラムに溶解
する量が1グラム未満であるものをいい、政令別表第3備考第9号に規定する「非水溶性液
体」とは異なるものであること。
13 規則第1条の3第4項第l号又は第2号に該当し「アノレコ-;レ類」から除外される物品が
「石油類」に属することはないものであること。
14規則第 1条の3第4項、第5項及び第6項の可燃性液体曇について、成分組成が明らがな
物品については測定を行う必要はないものであること。
15 動植物油を電気ヒーターしスチーム等により保温して貯蔵保管している場合、保温してい
る温度が摂氏40度未満の場合は、規則第 l条の3第7項第1号に規定する「常温で貯蔵保管
されている」場合に該当するものとし、規則
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