福冈私道排水设备助成要纲.PDFVIP

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福岡市私道排水設備助成要綱 (目 的) 第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号、以下「法」という。)第2条 第8号に規定する処理区域内(処理可能区域を含む。)にある公道及び市が管理する 下水道敷地以外の私道について法第10条第1項の排水設備を設置するための工事 (以下「設備工事」という。)をする者に対し予算の範囲内で設備工事の一部を助成 し生活環境の向上を計ることを目的とする。 (助成の対象) 第2条 私道内の設備工事費の助成は次の各号に掲げる要件を備えている場合に行うも のとする。 (1) 設備工事をした場合の当該設備の利用可能戸数の2分の1以上が設備工事完了後 くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設し尿浄化槽の切替工事を行うものであ ること。 (2) 私道に2以上の当該宅地が接していること。 (3) 設備工事費の助成を受けようとする者が下水道受益者負担金及び市税を滞納して いないこと。 (4) 私道の敷地所有者、地上権者その他の利害関係者の承諾が得られること。 2 前項に規定する場合のほか市長が特に必要と認めるとき助成することがある。 (助成金額) 第3条 設備工事費の助成金の額は、別に定める算定方式により算定した工事費総額の 3分の2以内の額とする。 ただし、設備工事をした場合の当該設備の利用可能戸数の全戸が設備工事完了後く み取り便所を水洗便所に改造し、又は既設し尿浄化槽の切替工事を行う場合は、工事 費総額の5分の4以内の額とする。 これらの場合において、当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切捨て るものとする。 (助成金の交付申請) 第4条 設備工事費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設備工 事に着手する前に私道排水設備助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を 添付して提出しなければならない。 (1) 設備工事の利害関係者全員の承諾書(様式第1の1号) (2) 設備工事の設計図及び内訳書(様式第1の2号) (3) その他参考となる図面 2 前項の申請を行う場合は代表者1名を選出しなければならない。 (交付の決定及び通知) 第5条 市長は前条の助成金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査のうえ 助成金交付の可否を決定するものとする。 2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、私道排水設 備助成決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。 (工事施工等) 第6条 前条の規定により助成金交付の決定通知を受けた者は、決定の日から2カ月以 内に福岡市排水設備指定工事店により設備工事を完了しなければならない。 2 設備工事費の助成金交付決定通知を受けた者は前項の規定により当該工事を行い、 工事完了後5日以内に工事完了届(様式第3号)を提出し、工事の完了検査を受けな ければならない。 (助成金交付の時期) 第7条 助成金は、設備工事に関し本市が行う工事完了検査に合格したのち交付する。 (維持管理の義務) 第8条 私道内の排水設備の設置者及び共同使用者は、当該排水設備を善良な管理者の 注意をもって管理しなければならない。 (助成金交付決定の取消し等) 第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は助成金の交付決定を取消すこと がある。 (1) 偽りその他不正な手段により設備工事の助成金の交付決定を受けたとき。 (2) その他市長が特別な事情によって取消しの必要があると認めたとき。 (委 任) 第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、道路下水道局長が定める。 附 則 この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成 9年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。 附 則

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